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分譲マンション管理費を長期に渡り滞納している方が3世帯いて、現在分割返済をしているとの事ですが、その世帯の方々に駐車場の立ち退きを強制する事はできないのでしょうか?
返済中とは言えど、滞納せずにきちんと払っている世帯優先とはならないのでしょうか?
敷地外に駐車場を借りている人もいるし、当方も空きが出れば移動を希望しています。

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A 回答 (3件)

管理費の滞納ですよね。



で、分割返済しているということは、「管理費を納めない」と言っているわけではないので、「滞納」には当たらないことになります。
言い方を変えれば、遅れているだけで分割が終わった段階で正常に戻るということです。

駐車場利用料が納められているのなら、駐車場の明け渡しを求めるのはムリです。

駐車場利用料が滞納なら、契約解除で明け渡しを求めることはできます。
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マンションによっては、管理費を一定期間滞納すると駐車場使用権を停止させるルールになっている場合もあります。


駐車場は、あくまで共有敷地の指定区画について占用使用権を認めるというもので、区分所有の住戸のような「所有権」の対象ではありません。
あくまで、共用部分である敷地の一部を、用途を指定して使用できるのにすぎないということです。

肝心なのは、管理組合規約で、駐車場の使用権をどのように定めているかです。
先ほど述べた「共益費を滞納すると使用権を停止」というような定めがあれば、使用停止された区画を他の使用権のある入居者に割り当てて、敷地外駐車場の使用契約を解約し、滞納によって収入に欠損が出ている管理費の支出を幾らかでも減らすことは、全体の利益になるので、正当性な対応だと考えられると思います。

しかし、そのような定めがない場合は、管理費滞納をもって駐車場使用権を奪うことには根拠がないことになります。
まして、返済中なのであれば、履行遅滞にはなっていても、不履行にはなっていないので、権利を否定するのは「管理権濫用」となる可能性もあります。

あるいは、管理組合の総会で、駐車場の管理運用規則をそのように改めることについて、管理組合員総数の4分の3以上の特別決議で可決できれば、そのような運用は可能です。

いずれにせよ、専用部分所有者の、専用住戸の使用に影響する共用部分の使用権設定に関わる事柄なので、法的根拠なく恣意的に行うことはできません。
適法な根拠があれば可能ということです。
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駐車場の規約を改定して、滞納している世帯に対し利息を取るとか、滞納回数を超えた時は自動的に駐車場の契約終了にするとかすれば?


規約に則って行えば主さんの要望は叶うでしょう
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この回答へのお礼

マンションの規約がどのようになっているかは、わかりません。

お礼日時:2024/07/25 22:22

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