細かすぎる気もするのですが、、、教えてください m(_ _)m
「期限の到来した時から」履行遅滞になりますよね。(民法412条)
3月18日が期限なら、3月18日を回って、19日の0時になると、履行遅滞と思っています。
でも、「到来」というと、期限のまさにその日になったら、というふうにも思います。
「法律行為の履行は期限到来で請求可能」とは、期限が18日なら、18日になると請求可能ということでしょうし、他も、この意味のように思います。
どちらととったらいいのでしょう?あるいは、それぞれ違いますが、もうこういうものなのでしょうか???
どなたか、教えてください。
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ケニー爺さん さん、早速、ありがとうございます!
履行遅滞、やはり、そうですよね!
そこで気になったのが、他の条文では、「到来」が、その日0時になったら、の意味で使われてそうなことです。
「法律行為の履行は期限到来で請求可能」は、民法135条「期限の到来の効果」のつもりで書いたのですが、期限のその日には請求可能でしょうし、その他、423条の債権者代位権とかでも、同じ意味そうです。
他の場合は、違うのでしょうか?