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細かすぎる気もするのですが、、、教えてください m(_ _)m

「期限の到来した時から」履行遅滞になりますよね。(民法412条)
3月18日が期限なら、3月18日を回って、19日の0時になると、履行遅滞と思っています。

でも、「到来」というと、期限のまさにその日になったら、というふうにも思います。
「法律行為の履行は期限到来で請求可能」とは、期限が18日なら、18日になると請求可能ということでしょうし、他も、この意味のように思います。

どちらととったらいいのでしょう?あるいは、それぞれ違いますが、もうこういうものなのでしょうか???

どなたか、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ケニー爺さん さん、早速、ありがとうございます!
    履行遅滞、やはり、そうですよね!

    そこで気になったのが、他の条文では、「到来」が、その日0時になったら、の意味で使われてそうなことです。

    「法律行為の履行は期限到来で請求可能」は、民法135条「期限の到来の効果」のつもりで書いたのですが、期限のその日には請求可能でしょうし、その他、423条の債権者代位権とかでも、同じ意味そうです。

    他の場合は、違うのでしょうか?

      補足日時:2017/03/18 23:41

A 回答 (2件)

さっき申し上げましたが、期限到来は、其の日の0時以前であって、0時を経過すると、債務に関し、一切の権利が消滅するとの意、と解釈して申し上げました。

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期限到来とは、その日は、未だ期限内です。


厳密には、到来日の24時を経過した時点で履行遅滞が、発生します。
即ち諸権利喪失第1日と、成ります。
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