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1ヶ月ほどに遡りますが、お酒での失敗の出来事がありました。その日はお酒を飲み過ぎており、友人らと飲み会後にカラオケに行きました。しかしそこで自分が潰れてしまい、4時間ほどお店のトイレに閉じこもっていました。
夜中の0時ごろに入店して、1時ごろから4時ごろの間までトイレに篭っていたのですが、その時の記憶が全くなく、トイレに行ったことなどは覚えてますが、完全に潰れてしまっていました。
そこで、自分がトイレの便器を壊してしまったらしくて、弁償代の請求が2万ほどされました。記憶がないとは通用しないと思いますが、4時ごろから別のコンビニのトイレで寝てしまってて、5時ごろの退室時刻に友人らが請求をされたそうで、友人が立て替えてくれていたそうです。


そこで疑問に思った事として、酔ってたとはいえ、本当に自分はトイレを損傷させてしまったのか、証拠があるのか、どのような壊し方をしてしまってるのか。

疑問な部分があるため、1ヶ月ほど経ちましたがどうしてもお店に問い合わせて詳細を知りたくて、まずもって、お店とトイレを壊したとはいえ、2万ものの請求額をどうお店側は判断したのか。業者が来てないのに、店長独自の判断で見切りで適当に請求額を提示したのか。迷惑代も含まれてると記載されていたが、嘔吐をしたり、トイレにこもっていたりした事を示してると思いますが、酒を飲んでいた以上故意的でなないし、迷惑代で請求されるなんて初めて聞いたし、友人はその場で払わないと退室させることはできないと言われて、コンビニにわざわざおろしに行ったそうで、普通は後日に請求書が来るのは普通じゃないんですか。
どうも納得というか、記憶がない以上、理解できてない部分もあるし、2万請求です。はい分かりましたとはちょっと抵抗があり、一度両親に相談をしてみました。
すはと、法律相談所に自分が相談し、父が俺が店側に言ってくると言い、今日お店側に勝手に行ったんです。
別にキレてたわけでもなく、疑問に思うことがとても父としてもあったらしくて、話し合いに行ったそうなんです。
すると、続々とお店側の悪い点なども出てきたんです。まずは店長は、壊れたトイレを自分でネットでトイレの料金などを調べて妥当な金額を提示したらしく、ましてや迷惑料などは普通は取らないそうです、適当に自分の判断で金額を請求したそうです。
また、20歳という自分らの見た目を、まだ子供だからと言って、舐めてた。と言ったそうなんです。
なので2万円の金額は返してもらいました。
故意的ではないものの、トイレに篭ったりしたことは当然悪いことですが、お店側としても、ルールに従わず、個人の判断で、金銭面のトラブルを起こしたことはとても責任を問わないといけない問題だったと思うんです。
どう思います?皆さんは?

A 回答 (1件)

アンタが悪いと思うよ。


2万なら迷惑料として、充分に安い。

私も学生時代、酔い過ぎて、居酒屋で暴れて、其処の時計を壊してしまったりした。
迷惑かけて、内装とか備品は修理代金を支払った。

酔い過ぎたもんが悪い、ましてコンビニなんて関係のない第3者ですね。

適正飲酒の量が良いんですよ。
だれにも迷惑掛けない、身体にも負担が無い、仕事も学校も支障ない。
深酒はロクな事しかない、おまけに金も掛かる。
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この回答へのお礼

話聞いてた?お前

お礼日時:2024/04/15 10:42

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