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先日裁判所から弁済金交付日通知書が届きました。
出頭しなさいと書いているのでいかなければいけないのですがいったいどういう内容なのでしょうか。

お金を請求されるのでしょうか?

教えてください。

やはり弁護士等に相談しなければいけないのでしょうか?

本当に困っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あなたは、裁判所に、例えば、不動産の競売の申請をしましたか? していないなら、あなたの不動産は誰かに差押られましたか? いずれでもないのに突然「弁済金交付日通知書」はきません。

裁判所があなたに請求するのではなく「あげるから取りに来なさい。」と云うことです。その通知書の前に数々の書類がきているはずです。
なお、出頭しなければなりませんが、出頭しないであなたがもらえもお金があるなら裁判所で供託します。もらうお金がない場合でもその通知はきます。

この回答への補足

裁判所からは以下の手紙が来ています。

(1)債務弁済契約公正証書
(2)債権差押命令(現在給料の約4分の1差し押さえられています)
(3)不動産競売開始決定
(4)弁済金交付日通知書

です。両親が固定収入がないため、自分が契約者となり両親名義の不動産を抵当にお金を借りました。当初の約束では両親が払うことになっていたのですが払えず、自分の給料が差し押さえられました。

補足日時:2001/06/22 07:28
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
補足を書きました。もしよろしければ解答をいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2001/06/22 07:35

majio さんへ



裁判所からの書類
(1)債務弁済契約公正証書
(2)債権差押命令(現在給料の約4分の1差し押さえられています)
(3)不動産競売開始決定
(4)弁済金交付日通知書  と云うこと わかりました。
そうしますと、その債権者は両親名義の不動産とあなたの給料の両方を差し押さえた
わけです。そして、その「弁済金交付日通知書」が来たと云うことは、その不動産は
もはや他人名義になっています。立ち退きなどの交渉中と思われます。それはそうと、
その弁済金交付日には必ず出頭して下さい。出頭は両親です。もしも、両親に配当が
あり、いくらかでももらえるなら、その債権者は全額回収できたわけですから、至急
にあなたの給料の差押は解除してもらいなさい。両親に配当がないなら、その債権者
は、その不動産だけでは回収できなかったことを意味しますから、あなたの給料はそ
の債権額までは延々と支払うことになります。
いずれにしても、その不動産がいくらで売却できたか、そして、その債権者の債権額
がいくらあるか、つまり、差し引きプラスかマイナスか、非常に重要です。
 なお、給料の差押は給料の4分の1ではなく、手取額の4分の1ですから、あなた
の会社の経理課の人に確認して下さい。
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この回答へのお礼

本当に詳しい説明ありがとうございます。

>その不動産はもはや他人名義になっています。立ち退きなどの交渉中と思われます。

会社名だすとまずいと思うので伏せますが、その会社の名義になっているという可能性もあるのでしょうか?

>出頭は両親です。

自分宛に裁判所から来ている手紙なのですが、両親が出頭すべきなのでしょうか?それとも自分だけでいいのでしょうか?


お礼のところに質問を書いてしまいましたが、もしよろしければ、アドバイスいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/06/26 16:14

補足拝見しました。



複雑な事情があるようですね。
4つの書類は、同時ではなくて、別々に来たのでしょうね。
書類の中身を見ないと確かな回答は出来ません。
推測で間違った回答をしてもいけませんから、弁護士に書類を見せて、相談された方が宜しいと思います。

弁護士会では、30分5000円で法律相談をしていますから、それを利用されたらいかがでしょう。

相談の申込先は、参考URLをご覧ください。
お役に立てなくて済みませんでした。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

4つの手紙は別々に来ました。

何とか弁護士に相談してみます。

本当にありがとうございました。
また何かありましたらアドバイスお願いします。

お礼日時:2001/06/23 09:50

他に何か情報になることが書かれていませんか。


補足願います。

弁済金交付 ですから、何かのお金を交付されるのだと思いますが、心当たりは有りませんか。

いずれにしても、指定日には出頭すべきです。

この回答への補足

裁判所からは以下の手紙が来ています。

(1)債務弁済契約公正証書
(2)債権差押命令(現在給料の約4分の1差し押さえられています)
(3)不動産競売開始決定
(4)弁済金交付日通知書

です。両親が固定収入がないため、自分が契約者となり両親名義の不動産を抵当にお金を借りました。当初の約束では両親が払うことになっていたのですが払えず、自分の給料が差し押さえられました。

補足日時:2001/06/22 07:35
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

補足を書きました。

もしよろしければアドバイスいただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2001/06/22 07:37

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