
風俗店によっては領収書を絶対に出さないお店があります。
ところが、民法478条あたりには弁済した場合には受取証書の交付を請求できるとあります。そこでこの条文を根拠に交付をあくまでも請求できるのでしょうか?
もちろん、民法の規定はたいていは任意規定なので特約で排除は可能です。お店に「当店は領収書は発行しません」という表示があってそれを見た上でなら黙示の交付請求権放棄にでもなるのかもしれませんが、さすがに、わざわざ「当店は領収書は発行しません」なんていうことを受付に表示してあるお店は見たことありません。
なぜ、お店によっては発行したがらないのかは知りませんが、、。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
なぜ、あなたが領収書にこだわるのか不思議ですが。
請求はできると思いますよ。
ただ、相手の対応は保証の限りじゃないですね。
ヤミ営業とかで無視という反応もあり得るし、レシートにサインみたいなものとか。
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