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留置権は、優先弁済的効力はないとされていますが、一方、質物の果実
は弁済にあてることが出来るみたいです。
これは優先弁済的効力にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。

お礼の質問に対する返信です。

おそらく、承諾を得る義務と関係があるのでしょう。
不動産質権の場合は、使用収益が、原則的に認められています。
これに対して、動産質権・留置権は、使用収益には、原則として、設定者(条文上、債務者)の承諾が必要とされています(298条2項本文、350条)。
したがって、動産質権・留置権の使用収益は例外的に認められるに過ぎず、「収益的効力」という本質的性質は見出せないから、「収益的効力」があるとはいわないのでしょう。
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この回答へのお礼

いつも論理明快な回答有難うございます。
テキスト等の字面だけでは分からないことも条文を見ると分かることもあるのですね。

お礼日時:2009/08/28 22:29

「質物」とありますが、「留置物」のことでしょうか。



優先弁済的効力は、当該担保物権が、他の債権者に「先立って」弁済を受ける権利である場合に、呼称されるものです。先取特権(303条)、質権(342条)、抵当権(369条1項)、いずれも、「先立って」の文言が使われていますが、留置権(295条)には、ありません。したがって、留置権の性質としては優先弁済的効力はないことになっています。

ご質問の果実収取権(297条)については、1項で、「先立って」と条文に示されています。したがって、果実収取権については、優先弁済的効力がある、ということになります。これは、あくまで、留置権のうちの1つの権利に過ぎないので、留置権全体については優先弁済的効力がない、ということになります。

※ちなみに、留置権においても、「事実上の」優先弁済的効力があるといわれることがあります。「事実上」、つまり、法律には明記されていないけども、実際はそれに等しい、ということです。例えば、留置物自体についても、執行手続において、それが動産なら引渡拒絶可能(民執124条、190条1項2号)、不動産なら、買受人による弁済まで拒絶可能(民執59条4項、188条)(尚、民執法の条文は、ノート作成当時のもので、改正で多少動いているかもしれません。)、であり、目的物を持っていかれない点で、優先弁済に近い効果が得られます。
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この回答へのお礼

いつも論理明快かつ懇切丁寧な回答ありがとうございます。

もう既に20点満点の回答を頂いているのですが、一点、関連しまして
質問があります。

担保物権の収益的効力として、不動産質権についてのみ認められるとさ
れていますが、留置権についても、また動産の質権(留置権の準用)に
ついても果実収取権が認められているものの果実に限定されるために収
益的効力があるとは言わないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/28 15:58

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