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知人が賃貸契約している貸しテナントの、保証会社の連帯保証人を頼まれ引き受けました。

数か月が経ち保証会社から、2カ月半の家賃が滞納になっており、契約者(知人)と連絡が取れないので、連帯保証人が払ってくれとの催促でした。

テナントへ行ってみると、通常通り営業しており契約者である知人と話しましたが、少しずつでも支払えば問題ないから、と逃げ回る始末。その後も保証会社の連絡は取ってくれず、私ばかりに催促が来る始末。

私は母子家庭で、子供の教育費など年々増して、とても払える状況じゃありません。
差押えの手続きになる。と、会社にも催促の電話がきて、本当に困っています。

契約者が逃げたわけでもなく、通常通り営業しているのに連帯保証人が支払わないといけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

保証人と連帯保証人の違いを説明致します。



単なる保証人の場合は、主債務者が明らかに返せなくなった場合に、保証人は返済の義務を負います。

例えば主債務者が夜逃げをした、自己破産をした、死亡した、などの場合は明らかに主債務者は返さない(返せない)でしょうから、保証人が返さないとなりません。

つまり質問者さんが単なる保証人であれば、「契約者が逃げたわけでもなく、通常通り営業している」のであれば返す義務はありません。

まずは主債務者に請求しろ!どうしても返せない状態になったら言って来い!と突っぱねる事ができます。


対して連帯保証人とは、主債務者と全く同じ責任を負う契約をした人の事です。

つまり債権者は主債務者でも連帯保証人だろうと、どちらにでもいつでも全額の返済を要求できます。

簡単に言えば、連帯保証人とは借りても無いのに、返済の義務だけは主債務者と同じであるという。とんでもない契約なのです。

そんな事も知らずに安易に連帯保証人になる人が多いので社会問題にもなるのでしょう。


>私は母子家庭で、子供の教育費など年々増して、とても払える状況じゃありません。
>差押えの手続きになる。と、会社にも催促の電話がきて、本当に困っています。

あのねぇ・・・そんな人がなんで保証人になったりするのでしょうか・・・?

恩のある人の頼みで、実際に自分が返すような事になると思わず、名義だけ貸して上げたようなつもりなんでしょうね・・・その安易な判断が取り返しのつかない事になりましたよ。

親兄弟の頼みでも連帯保証はするな!人の借金で自分の人生を棒にする!って聞いたこと無いですかね・・?

もし今回の連帯保証を乗り切れたら、今後は連帯保証人にならないようにしましょう。(まあならないと思いますけど・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2012/05/30 12:05

そうです。

支払わなきゃいけません。連帯保証ですから。
毎月予定通り支払っていて連絡がついても 連帯保証人に請求してもいいんです
(やらないけど)

求償権はありますので
建て替えた分をあなたが債務者から払ってもらうのは当然できます。
(現実問題として回収できるかといったら無理な場合がほとんど)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

逃げられたわけではないので、毎月の支払いをしてもらえるよう通います。

お礼日時:2012/05/28 16:38

 連帯保証人というのは,主債務者が債務を履行しないときには代わりに履行するという契約をした人のうち,保証債務の履行を求められた際にも,まずは主債務者に請求してくれなどといった反論はしない旨の特約をした人のことです(そのような特約がない場合は単なる「保証人」です)。


 また,連帯保証人の支払い義務は,主債務者が逃げた場合や営業を停止した場合に限定されるわけではありませんので,そのような場合でも,法律上連帯保証人であるあなたが家賃の支払いを拒むことは認められません。
 連帯保証人とは,本来こういう恐ろしいものであるのに,実際にはそれを理解しないまま安易に連帯保証人になってしまう人が多く,法律では救済できないので社会問題になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

保証人と連帯保証人の説明も良く理解できました。

お礼日時:2012/05/28 16:13

契約者が支払わないのなら、連帯保証人が支払うのが当然です。


連帯保証人というのは、他人と同様の借金をしているのと同じ事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/28 16:15

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