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現在同居している状態なのですが
同居人が家賃を支払っていないことがわかりました
名義は同居人になっています
すでに同居人と私にそれぞれ特別送達で書類が来ています
知らなかった場合不知と書けば良いとはわかったのですが
書き方がわかりません
また知らなかった場合でも支払いの義務は起きますか?
もうパニックです、誰か教えてください

A 回答 (3件)

契約書に 質問者の名前があったのでしょう。

例えば連帯保証人とか。そうでなければ 質問者の名前が出るはずもありませんけど・・・
それに裁判所からの連絡が来るということは すでに家主(不動産会社)より督促が行われ それでも払わなかったのですよね
そうなると しかるべき期間内に納めないと 立ち退きを求められます。
家賃は ちゃんと払わないと住めないのですよ 日本の法律では
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不知と書くよりも、電話していつ支払うか伝えましょう


そうしないと追い出されますよ

もう既に支払い義務が発生していますよ
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まず、質問者様は家主との間でどういう関係なのでしょうか?


名義は同居人ということですが、その人の連帯保証人になっていないのであれば、滞納賃料を支払う義務はありません。
連帯保証になっていないのであれば、質問者様にも賃料支払を請求してくる根拠書類(契約書等)を見せてくれるよう要求するといいです。
“契約者(同居人)が支払えない場合、質問者様が支払うこと”みたいな契約をしているかどうかです。
なお、滞納分を一回でも払ってしまったら「了承した」と見做されてしまうので注意が必要です。
>知らなかった場合不知と書けば良いとはわかったのですが
ちなみに同居人は、知らなかったでは済まされません。
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