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連帯保証人について教えてください。
家族構成は兄夫婦子供5人、弟(私)未婚。
父は3年前に他界。母は昨年8月に他界。

実家暮らしでしたが、兄夫婦の借金暴言、私の病気で、実家を離れ借家を借り母、私で暮らしていました。
兄は母を連帯保証人にしてお金を借りましたが、使い込みで、借金を母に押し付け母が
全額返済致しました。相続前でしたので仕方なく返済したのですが、昨年8月に母が亡くなりました。
相続は兄に実家土地、私にその他全て。公正証書にて相続。
本題は、年が明けて昨日28日に催告書が届きました。知らない所で母が兄の連帯保証人にもう一つなっていました。
届いた催告書は母宛です。
昨年5月から兄は支払い放棄していました。
この間、督促状は来てないです。なので事態の把握は昨日知りました。
兄の連帯保証人の行方は子に有るのは分かります。が、それは私だけなのか、兄弟で払うのかが分かりません。

補足として兄は相続により資産があるにも関わらず支払い無視。私は現金と農地の相続。

私だけの支払い義務なら、兄には社会的制裁をしたいのですが出来ますか?

A 回答 (5件)

債権者は債務者のどちらが支払っても構わないのです。



兄が支払わなきゃあなたに支払い義務があるだけです。

それを回避するには相続放棄しかありませんでした。
後から知ったでは支払うより他ありません。

回避するには自己破産してください。
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連帯保証人の地位は 相続人が引き継ぎます。


請求されたら支払わなければなりません。本人である兄から取り立てろという催告の抗弁権はありません。強制取り立ても可能です。
もちろん、支払ったら 本人に対し求償権を有しますが 現実に支払ってもらえるかどうか・・・
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兄の連帯保証人の行方は子に有るのは分かります。

が、
それは私だけなのか、兄弟で払うのかが分かりません。
  ↑
お母さんが連帯保証人で、その地位を兄弟二人で相続した
わけですね。

その場合は、兄弟がそれぞれ半分ずつ負担する
ことになります。

100万円の借金なら、50万ずつです。
その50万の範囲で連帯責任を負う、というが
判例になっています。

判りにくいかもしれませんが、要するに半分
払えば良い、ということです。
払った分は、債務者であるお兄さんに請求できます。
これを求償といいます。

お兄さんは債務者に加えて、連帯保証人の地位も
相続することになりますが、あまり意味は無いですね。

それはとにかく、質問者さんの負担は半分です。
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保証人の場合は借金した本人に支払い能力がある場合はそちらから先に回収して下さいと言えます。


また複数保証人がいる場合は人数で割った金額のみ被れば終わります。

連帯保証人はそれらが出来ません。
債権者は本人に支払い能力があっても連帯保証人に請求する事が出来るし、連帯保証人が複数いても1人に全額請求する事が出来ます。

お母様が亡くなった事を金融機関が知ったら支払いを放棄しているお兄様よりあなたに請求が来ると思います。
その場合はどちらにより資産があるか関係無く、払わなければブラックリストにのるでしょう。

社会的制裁は難しいかも知れませんが、あなたがお兄様の借金を弁済した場合は借金の請求が出来る求償権があなたにあります。
弁護士を頼み、裁判をする事も可能です。
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色々と複雑そうですし、状況によって結果は様々とも言える事なので、


一番良いのは、無料相談を行っている弁護士会が各都道府県に必ずあるはずなので
そこに相談してお話を聞く事だと思います。

だいたい、初回30分ぐらいは無料で相談に乗ってくれると思うので、
あらかじめ知りたい事や相談したい事を紙に書いてまとめて置き、
必要な話のみ出来る様に準備をして相談してみましょう。

ここで素人に聞くよりずっと良い答えが返ってくるはずです。
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