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父が会社の代表であり会社に約3億の債務があります。その連帯保証人に父がなっています。父が死亡したら私は、相続放棄をする予定です。その状態で①父が健在の内に代表取締役になり死亡後、相続放棄をして、会社経営しながら、約3億の債務を免除する事が出来ますか。②父が死亡後、相続放棄を行い会社経営しながら、約3億の債務を免除する事が出来ますか。その約3憶の返済を会社にも請求来ますか。会社に請求が来るのであれば個人保証人不要ですか。

A 回答 (5件)

①父が健在の内に代表取締役になり死亡後、相続放棄をして、


会社経営しながら、約3億の債務を免除する事が出来ますか。
    ↑
質問者さんが、相続放棄をしても、会社の
債務はそのまま残ります。

会社経営を誰がするかは、会社の株主総会で
決めます(株式会社であれば)。
質問者さんが選ばれれば、質問者さんが代表取締役
になります。

尚、相続放棄をすれば、お父さんが有していた
株主権も放棄することになります。
それは問題ありませんか?




②父が死亡後、相続放棄を行い会社経営しながら、
約3億の債務を免除する事が出来ますか。
   ↑
これも同じです。
質問者さんが相続放棄をしても、会社の債務は
そのまま残ります。



その約3憶の返済を会社にも請求来ますか。
   ↑
債権者は会社に請求出来ます。
質問者さんが相続放棄をすれば、質問者さんには
請求することは出来ません。
請求できるのは会社に対してだけです。



会社に請求が来るのであれば個人保証人不要ですか。
    ↑
会社の資産が十分でないから、個人保証を
つけるわけです。
個人保証人がいなくなれば、債権者は会社だけに
請求するしかありません。

尚、保証人がいなくなれば、期限の利益が失われ
債権者は即、全額請求できるようになる可能性が
あります。

大切な問題ですから、詳細を持って専門家に
相談することをお勧めします。
ネットなどで解決しようとしてはイケマセン。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続放棄をすれば、株主権も放棄で私個人は請求は来なくても会社は債務がのこります。
また債権者は保証人がいなくなれば、期限の利益が失われ、一括請求してきます。この内容はネットで解決しようとは思っていません。色々意見を聞いて、弁護士にも相談します。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/25 10:59

既回答のとおりですが、補足的に。


会社債務の債権者って、普通、金融機関
でしょう(少なくともある程度の割合で)。
金融機関からの融資債務なら、融資条項
になに入ってるか。
代表者の連帯保証なくなると、期限の利益喪失
とか。根保証などあれば、なおさら。
そこまでいかなくても、会社債権者は、
必要があるから代表者の連帯保証を求めてる
ので、新代表者になれても、債権者から連帯保証
や担保提供を求められそう。
拒否したら会社に債権回収かけられ、会社経営
どころでなくなる。資金繰りに忙殺されそう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。期限の利益喪失該当しますね。金融機関からしてみれば必ず保証人、担保提供しますよね。
確実に回収する方法を考えます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/25 15:14

まず 会社の債務がある それを父が連帯保証している ということですな。


質問者個人としては 父の遺産を相続放棄(もちろん父の持っていた株も)すれば 連帯保証を引き継ぐことはありません。
しかし、会社としては その3億円の債務は残ります。その負債を会社が返済できるなら 何の問題もありません。
いずれにしても 質問者個人としては保証債務を免除されることはあっても 会社の債務が免除されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社の債務が免除されることはないのはよくわかりました。

お礼日時:2016/12/25 15:16

いずれのケースもそんな甘い話にはなりません。



まずあなたが代表になることは、債務とは関係ないので特に問題はありません。
次に父の連帯保証を相続放棄する、これも可能ですが、以下の2つをどうするかです。
1.債務者への対応
会社が単独で借金出来ないから父に連帯保証させていたのですから、同等の連帯保証をするように要請してくるのは当然です。
債務者と喧嘩してでも保証しないという手もありますが、相手が銀行や取引先だった場合、そんな真似をしたら会社自体が成り立たなくなるでしょう。

2.他の資産の相続問題
相続放棄は部分的にすることはできません。するなら一括全て放棄です。
例えば父が代表として会社の株を持っていれば、その相続も放棄することになります。自宅などの不動産があるかどうかももちろん問題ですね。
また、あなただけでなく母や兄弟など相続に関与するすべての人に放棄をしてもらうことになります。

>その約3憶の返済を会社にも請求来ますか。
会社にも、ではなく、そもそも会社の債務なんでしょ?当然請求します。

>会社に請求が来るのであれば個人保証人不要ですか。
いいえ、先にも書いたように会社単独では貸せないから連帯保証をつけさせたのです。それを突っぱねるのだとしたらそれはもう喧嘩するしかありません。

要するにおいしいとこ取りは出来ないってことです。
債務が重すぎるのなら、会社ごと放り出すしか無いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続放棄は、一括全て放棄で考えています。個人保証の中に会社に対する保証も含まれており、全部手放し、その先、会社役員にもならず、①他の方に、取締役になってもらう事。②会社を手放す。二つの選択肢しかないと思います。①については、他の方が代表になる事について、そこまでリスクを背負うことはしないと思います。

お礼日時:2016/12/25 11:10

会社に、3億円の負債があるのですから、連帯保証人が亡くなっても会社の債務はなくなりません。


無くなる場合は、会社が倒産して連帯保証人への請求があり、その連帯保証人が死亡によって相続が発生し、その相続を直系親族が放棄した場合です。
ですので、「会社を存続させながら」債務の消滅させる方法はないでしょう。
相談者が会社の代表をするなら、同じく連帯保証人をしなければならないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そもそも、3憶の負債がり、消極的ですが、返せる見込みがないので、相続放棄をします。会社の存続は難しいと思っています。

お礼日時:2016/12/25 11:14

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