連帯保証人でない夫の給料が押さえられるとは本当ですか?
私(女)の母が脳梗塞で倒れて、入院、そしてリハビリ病院へ移転・・・と
いわれるがままに手続きをとってきました
しかし、母は経済的観念が酷く、貯金はおろか自分に何かあったときのための保険もなく
未婚のままで私を産んだので遺産もなく、それでいて借金まで作る
(私をだまして、私名義で奨学金を作らせて、それを家賃に当てたり・・・など
本当にひどい経済観念の人間です。。。)などの結果、当時から生活保護にかかっていたくらいの
状況でした。
今回質問させていただいたのは、数年前にリハビリ病院の未払い分があったのですが
その請求が、弁護士事務所(病院からの委託)から手紙で来まして
電話で問い合わせて、すぐには支払えないと伝えると
「連帯保証人であるあなたが支払えないなら、だんなさんの給料を差し押さえることになります」
といわれました。
そんなことがありうるのでしょうか・・・?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ここ見たら書いてあった。
日常家事債務、とされていて、
夫婦の一方が行った、
日常家事債務については、
夫婦の、もう片方に請求してもよい、とされている。
その具体的な内容の中に、
「医療」
というのも含まれているので、
病院代についても、
妻が払うべき病院代を、
だんなに請求かけても
それは合法、という解釈に
なるんでしょうねー
No.4
- 回答日時:
質問者さんがお母様の医療費の連帯保証人になっているでしたら、あなたに支払いの義務があります。
で、あなたが支払い不能の場合の配偶者に払い義務があるかどうかですが、NO.3さんの参考LINK先に。
「婚姻共同生活維持に関して生じた債務についての、夫婦の連帯責任を認めたものです」とあります。これが大前提だとすると、
質問者さんのお母様の医療費が「婚姻共同生活維持」のための費用に相当するかどうかですね。
これが配偶者やお子様の医療費であれば間違いなく該当すると思われます。
しかし、ご質問文の前半から推測するに、
お母様のご家庭と質問者さんのご家庭は、独立生計を営む別世帯と思われますし、
お母様と質問者様との縁はかなり薄かったと推測できます。ましてや配偶者との関係はさらに薄かったでしょう。
こうなると、だんなさんに支払いの義務はおそらくないでしょう。
なお、給与差押えはそんな即座に簡単にはできません。今の状態ならば、まずだんなさん宛に請求書がとどくはずです。それから市町村の法律相談へ駈け込んでも遅くはありません。
No.1
- 回答日時:
あり得ることでしょう。
質問者側の母親の連帯保証人が、質問者自身であっても、質問者自身やお母様が支払い出来ない場合には、連帯保証人である配偶者に支払義務が発生したものだと思います。もっと詳しく、弁護士に尋ねて見ましょう。支払義務があるとなれば、支払いを拒否すれば、最悪時には、お母さん自宅や質問者自宅の財産差押えもやってくるかと思います。回答ありがとうございます。そんなことがありうるんですね。。。
そんなこと入院時の契約で一度も聞いたことがありませんでした。
高血圧でいつ倒れてもいい身体なのに、すきな食べ物とお酒のんでぶくぶく太って
「死ぬときはコロっと死ぬから迷惑かけない」とか虚勢はっておきながら
オカネをいっさい準備しないでいた親として私から見たら尊敬できない生き方をしてきた人間ですので
倒れた時点で見殺しにされてもおかしくない無責任な人間だとおもいますが
そうしたら保護責任者を放棄して死体を遺棄したみたいなことになって
二重にこちらに迷惑がふりかかるので、いわれるがままにしかたなく連帯保証人のところに
ハンコをおさざるを得ない状況だったわけですが、、、
母は自宅ありません、生活保護を経た人間なので、財産はゼロです
ひとに迷惑かけるしかできない、価値もないもない人間です。
(勝手に私めいぎで作った奨学金も、連帯保証人を勝手に、叔父さん(母の弟)にして
叔父さんから「請求がきてるがどういうことだ!」と私がどなられるような状況にするひとですから)
私も夫のDVにあってますし、財産もありません。
本当に、金銭感覚のない親は最悪です。
私はせめて自分の子どもには迷惑かけないように、障害や重い病気をかかえないように
健康だけは注意していますが。。。
子どもに迷惑かける親ほど最悪なものはないとおもいました。
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