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Aは、X銀行から200万円を借りようとし、Xに融資を申し込んだところ、連帯保証人を立てることを求められた。そこで、Aは、友人のYに懇願し、「他に連帯保証人はいる。名前を書いてもらうだけ。君には絶対に迷惑を掛けないから。」といって、Yに連帯保証人になってもらい、Xから200万円を利息付きで借りた。その後、貸金債務の弁済期が到来したが、AはXに貸金債務の弁済をしようとしない。
 (1) そこで、XはYに対し、連帯保証債務の履行を求めた。この場合、Yはこれに応じなければならないか。論点を明らかにしたうえで、判例の立場(教科書参照)を紹介しながら、Xの請求の当否を論じなさい。

この問題についてどのような法律が適用されるか、またこの問題について教えてもらえると助かります。

A 回答 (3件)

法律の専門家ではないが・・・



>XはYに対し、連帯保証債務の履行を求めた。この場合、Yはこれに応じなければならないか。

→応じなければならない。

>論点を明らかにしたうえで、

→YはX銀行に対し連帯保証人として実印を押すとともに印鑑証明を渡している。
Yは、Aから「他に連帯保証人はいる。名前を書いてもらうだけ。君には絶対に迷惑を掛けないから。」といわれたかもしれんが、こんな口約束ではXからの連帯保証債務の履行要求に対抗できない。

>判例の立場(教科書参照)を紹介しながら、Xの請求の当否を論じなさい。

判例なんか知らんが、法律をかじった人なら常識ではないんですか。
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どの教科書使ってるのですか? コピーを提示てくれないと答えられないのではないかな。



教科書無視して言えば、xの請求は合法ですよ。
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まず判例読みましょうよ。


どの判例読むかまで教えてくれてるんでしょ。

それでも解らないならなにが解らないのか改めて質問をどうぞ。
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