いちばん失敗した人決定戦

こんにちは
今度、兄弟がアパートを借りることになり、保証人を頼まれそうです。

しかし私自身は現在、個人再生中なのですがそれでも保証人になれるのでしょうか?

お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 法令で、「これこれの者は○○の会社の取締役になれない」などと「欠格事由」が定めてあります。

 しかし、「個人再生中の者は、アパートの保証人になってはいけない」というような法律はありませんので、なれるか・なれないか、と言われたら、「なれます」。

 ただし、アパート賃借の(連帯)保証人とは、その兄弟さんが家賃を払わなくなったり、原状回復費用を出さないなどの、いわゆる「債務不履行」を行った場合に、その兄弟に代わってそれらの義務を履行する責任を負う者です。簡単に言えば、兄弟の代わりにお金を支払う義務を負うのです。

 質問者さんがその兄弟に変わって「家賃を払う」、「原状回復費用を出す」などをする気があり、実際にそれを実践できる収入・財産をもったうえで「保証人」「連帯保証人」になるのなら、なってよいのですが、

 「代わりに払う気持ちはナイ」「代わりに払う収入・財産はナイ」等々という状況で、「連帯保証人になります=私が代わりに支払います」という意思表示をして大家を騙し、アパートという財産を提供させるのは、「詐欺罪」になります。

 また、大家が「連帯保証人を出して下さい」と言うのは、「あなたが債務不履行をしたとき、代わりに債務を履行してくれる人を出してください」ということですので、「代わりに債務を履行できない人を、あたかもできる人のように偽って大家を騙し、賃貸借契約を結ばせた」その兄弟も、りっぱに「詐欺罪」です。

 まあ、実際には、「最初から、代わりに履行できないのを知っていた」ことを証明するのは難しいので、訴えないことが圧倒的に多いのですが、質問者さんのように「個人再生手続き中」であれば、後日それ(代わりに履行する気持ち・財産がなかったこと)を証明するのは簡単でしょう。

 したがって、もし大家が警察に訴えれば、質問者さんも兄弟も刑務所行きになるリスクがあります。おやめになることをお勧めします。

 あ、その兄弟さんが「質問者さんが個人再生中だなんて知らなかった」「俺の代わりに滞納家賃を支払ってくれると信じていた」というと、それがウソだと証明するのは難しいので、刑務所に行くのは質問者さんだけになるかもしれません。
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