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A・B・CはGに対して負担割合は平等で、1200万円の連帯債務を負っている。
(1)AがGに900万円の価格の不動産をもって代物弁済し、これにより免責をえた。しかしAはこれを他のBCに通知することを怠り、そのためにBがGに対して1200万円の弁済を行った。
この時、Bは自己の弁済が「有効で合ったもの」として、Aからの求償の請求を拒めるか。また、BはACに対していくら請求することができるのか。
(2)Bが連帯を免除された場合に、Cが無資力であるとき、GはAにいくら請求できるのか。
(1)に関して、443条2項が、(2)に関して445条がヒントとして挙げられているのですが。全くわかりません。(2)に関しては600万円かな?と思ったのですがやっぱり違うような気がします・・・
どなたか解法を教えていただければ光栄です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)は民法443条2項の問題です。
ただし、民法443条2項の善意で弁済した者は、同条1項の事前通知をしていることが前提です。
よって、第一弁済者(A)の事後通知、第二弁済者(B)の事前通知ともになかった場合は、第一弁済が有効となり、(第一弁済の範囲で)第二弁済者は自己の弁済を有効とみなすことはできません(判例)。
設問中には、Bが事前通知したかどうか書かれていません。
書かれていないからしていないと考えれば、Bの弁済は(Aの900万円の弁済を除いた)300万円の限度でしか弁済の有効性を主張できないことになります。
その結果、Aからの300万円分の求償を拒むことはできません。
BがACに対して求償できるのは、有効な300万円分に負担割合を乗じた100万円ずつとなります。
900万円はGから返還してもらう必要があります。
(2)は民法444条、445条の問題です。
Bが連帯の免除を得た場合には、Bだけ負担部分である400万円の分割債務となります。つまりAとの関係では連帯債務は存続している。
そして連帯債務者間に無資力者がいる場合は、その者(C)の負担分は、他の債務者の負担割合に応じて分割されるのが本来のやり方です。Cの負担部分400万円がABに分割されて、それぞれの負担部分が600万円ずつになるということです(民法444条)。
この場合に、Bが連帯の免除を受けていれば400万円を超える部分の200万円は債権者Gの負担となります(民法445条)。よって、GはBに対しては400万円しか請求できません。
しかし、Aは連帯の免除を受けていないので、連帯債務には何らの変更もなく、GはAに対しては1200万円全額を請求することができます。
その後、Aは民法444条に従い、自己の負担部分を超えた600万円をBに求償することができます。
Bとしては、連帯の免除を受けたことによる負担部分400万円を超えた200万円をGに返還請求することになります。Cが無資力になったことによる200万円の差額は一部債務者に連帯の免除を行った債権者Gが負担することになります。
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