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遠くに住む息子の不動産を、私が代理人になって売却しました。息子が書いた委任状に不動産の登記情報が詳しく書いてあり、代理人には私が指名されています。委任項目として契約、引渡し、代金受け取り、領収書発行、付随する一切などと書いてあります。
契約締結は不動産会社が仲介して完了しましたが、代金は息子さんが直接来なければ支払えないと言われて困っています。
代理人では代金受け取りが出来ないのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (1件)

民法480条に


「受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものと見なす(以下略)」
とあります。ご子息の署名押印のある領収証を質問者様が不動産会社に交付すると、この条項にある状況になりますね。
仮に、不動産会社に交付する領収証を代理人である質問者様が署名押印したものだとすると、その領収証に加えて委任状を貰いたいトコロでしょうね。

現金または預金小切手による弁済であれば領収証は必須でしょうけれど、ご子息名義の銀行口座への振込みでも問題は無いので、何故本人が受け取りに行かなければならないのかが良く判りませんね。民法の原則で言えば、弁済の場所は特段の意思表示が無ければ特定物の存在した場所や債権者の住所とありますから、債務者である不動産会社が遠方のご子息に支払いに行くことにこだわるのであればまだ判りますけれど。
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この回答へのお礼

早速のご教示を下さり、感謝を申し上げます。
正直言って、安心しました。
息子名義の銀行口座通帳を持参して、念のため委任状をもう一通用意して、不動産会社を訪問することといたします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 12:19

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