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- 回答日時:
民法480条に
「受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものと見なす(以下略)」
とあります。ご子息の署名押印のある領収証を質問者様が不動産会社に交付すると、この条項にある状況になりますね。
仮に、不動産会社に交付する領収証を代理人である質問者様が署名押印したものだとすると、その領収証に加えて委任状を貰いたいトコロでしょうね。
現金または預金小切手による弁済であれば領収証は必須でしょうけれど、ご子息名義の銀行口座への振込みでも問題は無いので、何故本人が受け取りに行かなければならないのかが良く判りませんね。民法の原則で言えば、弁済の場所は特段の意思表示が無ければ特定物の存在した場所や債権者の住所とありますから、債務者である不動産会社が遠方のご子息に支払いに行くことにこだわるのであればまだ判りますけれど。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/02 12:19
早速のご教示を下さり、感謝を申し上げます。
正直言って、安心しました。
息子名義の銀行口座通帳を持参して、念のため委任状をもう一通用意して、不動産会社を訪問することといたします。
本当にありがとうございました。
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