
区分所有法第63条5項、「代金の支払又は提供」って何?
区分所有法第63条5項に「代金の支払又は提供」という言葉が出てきますが、これは…
「支払」と「提供」は別、ということでしょうか。
だとしたらどう違うのでしょうか。
あるいは、
「代金の支払」 又は 「(代金に代わる何物かの)提供」 ということなのでしょうか。
ご存知の方はご教示下さいませ。
↓第63条5項全文
5.前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「代金の提供」+「相手方の代金の受領」=「代金の支払」(別の言い方をすれば、代金の弁済)です。
しかし、代金の弁済の提供をしても相手方が代金の受領を拒むことがありますから(特に建て替え決議に断固反対したような人であれば、その可能性は十分にあります。)、そのような場合は「代金の支払」をしたことにはなりませんが、「代金の提供」はしているわけです。民法の「弁済の提供」を勉強すると、そのような使い分けの意味が理解できます。
民法
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
No.1
- 回答日時:
これは、建て替えに反対した者のことでしよう。
反対しても、買受指定者(同法同条4項)が売渡請求すれば、即、所有権は失う(形成権のため)ので即刻明渡をしなければならないです。
その明渡の猶予してもらうための条文です。
その場合に買受指定者が代金を支払いますが、もともと反対している者だから任意に受理はしないと考えられます。
ですから、現実に支払うか、又は、提供しなさい。(提供を拒めば供託すればいいのだから)と云うことです。
「提供」と云うのは「持って来たが受け取ってください。」と云うことです。
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