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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
まあ、一般論として申し上げれば、そうなります。
カネの出どころはともかくも、被害者と示談が成立し、被害弁済がなされた場合、初犯だとすれば、仮に起訴されたとしても執行猶予がつくことが確実視されますので。
それに、通常、被告人は法廷では弁護人(弁護士)からのアドバイスに従い、地味な服装で出廷し、とりあえず反省の態度を示したりすることで裁判官の心証をよくすることを心がけるはずですから。
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