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連帯保証人の支払いについて

父親が知人の連帯保証人になっていた事を知りました。
父親から相談があり、私もどうしたら良いかわからない為、御相談させて頂きます。

弁護士事務所から知人がマンションの家賃滞納で50万程になっていると、父親宛に通知が来ました。
支払わないと差し押さえや裁判をするとの事です。
本人とは連絡が付かなく、仕事もしているのかもわかりません。途中から電話番号を変えられ、音信不通の状態です。毎月の通知で8万ずつ上がっています。
父親も現状では通知の返事や弁護士事務所からの電話も応対していません。
もし、一旦払ったとしても、これからも更に請求が続くと思いますが、このようなケースでも連帯保証人が払い続けて行かなければならないのでしょうか?
何か手はないのでしょうか?
父親も70歳近いので払っていけません。

質問事項
①連帯保証人が払い続けて行かなければならないのか。
②何か手はないのか。
③父親払えない場合、息子の私が払う事になります。
父親が亡くなった場合はこの件の相続は切れるのか。

お忙しい中、恐縮ですが、
以上、3点お願い致します。
私も家庭を持っているので辛いです。。
どうか御教授お願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

お礼に対しての回答です。



ご心配のところかと思いますが、永久に払い続けないと……なんてことにはならないので、落ち着いて進めていきましょう。

大家に協力してもらえる事が前提ですが、基本的には入居者の追い出しには協力的に動いて貰えると思います。
大家側も、住民トラブルや、孤独死、自殺、他殺など、リスクとなる危険因子は出来ることなら避けたいものです。
なので、こういう無収入で?滞納もし音信不通のような信用できないハイリスク属性の入居者とは契約解除して、良識のある人と契約したいと思うのが普通です。。

立ち退きまでの具体的な流れです
↓↓↓

https://www.m-standard.co.jp/times/column/2857.h …

連帯保証人側の動きとしても注意すべき点があるので、熟読してください♪

熟読した上で、相手側の弁護士なりと話を進めてください。
弁護士は法律のプロですが、必ずあなた自身も考え、理解した上で相談し、もっとこうした方がいいのでは?と疑問に思えば弁護士に相談したりして主体的に進めてみてください!
(なんでもお任せというスタンスでカモられないように…)

入居者と全く連絡もとれないのであれば、訴訟によらなければならないかもしれません。。
ただ、ご覧頂くと分かる通り、強制退去は関係者の多大な労力とお金がかかるので、できれば回避したいですね。。
直接入居者に退去するよう促せられれば良いのですが…

これまでの未払賃料も含めざっと100万円くらいは費用がかかりそうですね…
あとは一件落着したらその滞納していた張本人の入居者に求償です。
まあ逆恨みリスクとかも考えたらどこまで取り立てられるか難しい所もあるかもしれませんが、とりあえず今は傷口を広げないことを頑張るしかないですね。。

ご参考にして頂ければ幸いですm(__)m
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この回答へのお礼

るかるか777様
お礼が遅くなりすみませんでした。
質問に対し、親切に寄り添って頂き、良き理解者のように回答を下さったるかるか様にベストアンサーを付けさせて頂きます。
知識も沢山お持ちでわかりやすいサイトのご紹介もして頂き、理解を深める事ができました。自分自身、仕事が忙しくなかなか調べる事が出来なかったので助かりました。何より精神的に少し楽になりました。まだ父親と話せていませんが、今後どうしていくか話し合っていきます。
るかるか様ありがとうございました。

初めてのサイト利用でしたが、他の皆様も沢山のご回答ありがとうございました。色々と知識を蓄えることができました。お世話になりました。

お礼日時:2019/12/05 09:58

①連帯保証人が払い続けて行かなければならないのか。


 ↑
解除されるまではそうなります。
だから解除してもらう方向で大家さんと
交渉しましょう。



②何か手はないのか。
  ↑
2020年以降なら改正法が適用されるのですが。


大家さんの方にも落ち度があれば
一部免除される場合があります。

保証人は「賃貸借契約から生ずる賃借人の一切の債務を担保する」ので、
免れることは出来ないのが原則。
但し、下記のような場合には、信義則違反として、請求が制限される場合がある。

○判例
「賃貸人が和解調書に基づき容易に明渡執行ができたのに、建物が不便な場所にあり、また、広すぎて新たな賃借人が得難いことから、このまま損害金の支払いを受けた方が得策と考えて執行に着手しなかった場合に、明渡完了に通常必要な期間を経過した後の損害金については責任を負わない(1年分だけ認めた)。」(東京地裁判昭和51.7.16)

○判例
「連帯保証人となった時点で既に滞納があり、その後も賃借人はほとんど賃料を支払わず、滞納額は1000万を超え、その間、賃貸人は動産執行や支払いを求める書面を送付したものの、退去等の措置は何ら取らなかった。これらの事情から、賃貸人が漫然と滞納賃料を増加させたと言え、1000万円を超える金額を請求することは信義則に反するとし、当初の契約期間である3年間における延滞賃料のみ負担すべきとした(110万円)(東京地裁平成25.6.14)



③父親払えない場合、息子の私が払う事になります。
 ↑
そんな法律はありません。



父親が亡くなった場合はこの件の相続は切れるのか。
  ↑
総ての相続を放棄する「相続放棄」をすれば
そうした借金は相続しなくてよくなります。
その代わり、プラスの財産も相続出来なく
なります。

高齢であれば、それを利用して逃げる、という
方法もあります。
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何もしないなら膨れ上がっていくので 早急に手を打つ


住んでる住居の契約の解除
発生した家賃は連帯保証人なので全額支払いになります。

>このようなケースでも連帯保証人が払い続けて…
こんな場合だから連帯保証人に請求が来て 支払う義務が発生しるのです。
直ぐに相手の弁護士に連絡 少額50円以下なら こちらが弁護士を雇うより安く付きます。
弁護士を雇っても支払い義務は消えない 着手金15万円以上掛かるよ。

連帯保証人は保証人と違い
催告の抗弁できないので トラブルがあれば連帯保証人に全てが掛かってくる。

ようはトラブルがあれば連帯保証人に直接請求できると定められてる。
保証人は 借主に支払い能力がある場合は、貸主からの請求を拒否することができます。
「連帯保証人」は、借主に支払い能力があったとしても、貸主の請求に応じなければなりません。連帯保証人は、支払いを拒否したくても、拒否できない。
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この回答へのお礼

onicyan様
ご回答ありがとうございます。
やるべき事はわかりますが、
音信不通の状況ですので御相談致しました。
契約解除は当人がいなければ、連帯保証人だけではできませんよね?
具体的にどのような手があるのか教えて頂きたく思います。

お礼日時:2019/11/27 23:05

キューちゃさん


その通りです!!
皆さんの回答は法律論では正しいです。けど、実務上の対応は、契約の解除にもっていくことです!!
借地借家法の規定では賃借人の保護が強くて、大家が出てけーといってもなかなか出来ないのが現状です。
なので、まずは大家と契約者間での「信頼関係の破綻」の実績をつくる必要があります。

あと、連絡を無視しているため大家側が強硬手段に出てる可能性が高いです。
連帯保証人も債務者なのですから、きちんと対応してください。
税法上、大家としても、賃料の回収が出来なくても「収入があったものとみなして」税金の支払いをしなければならないのです!
1円も貰ってなくても20%なりの税金を納めなきゃならないのです…
そしてローン返済もあったりする場合、大家もかなり困ってるので無視されるならば強硬手段に出るのも当然だと思います。

しかし、連帯保証人側としても困ってるからこの状況を改善する方向で進めたいと積極的に連帯保証人側から動けば、
大家も協力的に動いてくれると思います。現在発生している家賃に関しては支払うのは仕方ないと思いますが、
(きちんと対応を開始して交渉すれば温情で減額してくれるかもしれません)
今考えるべきことは、これ以上の家賃債務を増大させたないためにいち早く立ち退きをさせることが大事です!
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この回答へのお礼

るかるか777様
何度もありがとうございます。
やはり契約解除、立ち退きも現実的ではないですか?
連絡が取れないので難しいですよね。
信頼関係の破綻の実績を作りましたら、訴訟起こす以外はないのでしょうか?
もう少し教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2019/11/27 22:03

詳しくないですが



>①連帯保証人が払い続けて行かなければならないのか。
当人が払ってない以上、連帯保証人が請求されたら、
過去の実際の債務(今までの家賃)は払う義務はあります。

けど、その先は交渉次第だと思います。
家賃は2年契約でしょうが、途中で契約を切れる方法があるなら
その先の家賃は払う義務はないと思います。
「契約期間の途中だし、契約者本人じゃないけど、連帯保証人だから」
という立場なら契約自体を中途解約できるかもしれません。

>②何か手はないのか。
どうしたいのかちょっとわかりかねるのでお答えできません

>③父親払えない場合、息子の私が払う事になります。
父親の遺産を相続するならマイナス分を含めてそうなりますが、
「遺産の相続放棄」を選択すればその義務はありません。
まぁ先方は「子供だろ」などといろいろ言ってくるでしょうが、法律上は。

>父親が亡くなった場合はこの件の相続は切れるのか。
繰り返しですが、「相続放棄すれば」切れます。
ただし相続放棄は、他にプラス面の相続もあったとしても「全部放棄」となります。
全体でマイナスにならないのなら、支払う方向で検討してもよろしいかと。
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この回答へのお礼

sumbody様
契約は厄介な事に自動更新なので2年ではないのです。
なので管理会社と折り合いがつかなければ亡くなるまで一生払い続けないとですよね…

お礼日時:2019/11/27 21:53

1.完済に至るまで支払う義務があります。

そしてお書きの通り債務は増え続けます。
2.そのため#4の方の書かれているように債務の増加を止めることが一つと、お父さんが70才なら破産手続きなども視野に入れることです。
3.保証債務だけでなく保証人の地位も相続しますので、生きているうちは質問者さんには支払い義務はありませんが、相続すると全て掛かって来ます。
お父さんは年金生活でしょうから年金の差押は対抗手段があります。
また、相続すべき積極財産が無いなら相続放棄と言う手もあります。
相手の弁護士とよく話をして債務を増やさない方向で和解するのが現実的でしょう。
お父さんの知人には代位弁済した分は求償(請求)は出来ますが、行方不明だと現実的ではありませんね。
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この回答へのお礼

asato87様
ご回答ありがとうございます。
持家や財産があるので出来れば相続したいです。
このまま続けば相続分も段々となくなり結果的にマイナスになりそうであれば相続放棄するしかないですよね…
求償は確かに現実的ではないですね。困りました。

お礼日時:2019/11/27 21:48

るかるかさん


もしまだ知人が当該マンションに住み続けている場合には、まずそれをしないと、ドンドン増えてしまいますよね。
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この回答へのお礼

キューちゃ様
ご回答ありがとうございます。
住み続けて音信不通のままそこで自殺でもされたら最悪です。現在も安否確認出来ていませんので…

お礼日時:2019/11/27 21:39

大家業をやっている者です。


連帯保証人は支払う義務がありますが、契約に従いバカ正直に支払うのも得策とは限りません。
信頼関係の破綻を認めさせて、賃貸借契約解除、立ち退きへと進めさせることが大事です。

下記のサイトなどを参考にしてください。
https://owners-age.com/blog/soudan004
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この回答へのお礼

るかるか777様
ご回答ありがとうございます。
大家業をやっている方からのご意見はとても参考になります。
サイトもとてもわかりやすかったです。
契約解除と立ち退きをどうにかして実行しなければ、相手が無くなるまで一生払わないとですよね…
困り果てていたのでやる事が明確化されました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/27 21:36

①連帯保証人=借主と同等の扱いなので返済義務は発生します。


②法的にそうなってるので相手は弁護士を立てても勝てるから弁護士を使っているのでしょう。
③これについては何か手段が無いかを下記のURLの
弁護士事務所に一度、早急に相談されれば良いと思います。
電話で相談を出来ます(この場合は無料)で
国が資本を出して公的に近い弁護士事務所ですので安心で
支払い能力の低い方は着手料も安いですからね

https://www.houterasu.or.jp/

https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou1/?yclid=YS …
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この回答へのお礼

smi0227様
ご回答頂きありがとうございます。
①について、
同等の扱いですが、契約解除の代弁を本人以外にできないのは困りました。
URLの添付助かります。無料相談から受けてみたいと思います。

お礼日時:2019/11/27 21:18

弁護士に相談を〜〜



連帯保証人にはなるものではありません。
債権者は債務者に請求出来ない時は連帯保証人に請求する事が出来ます。
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この回答へのお礼

i5827様
回答ありがとうございます。
連帯保証人になるものではないですよね。
理解していてもなっている現実がありますので打開策を御教授頂きたく思いました。

お礼日時:2019/11/27 21:11

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