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・住宅ローンを残したまま、主人が失踪。
・残されたのは47歳妻、20代長男、20代長女、中学三年生次男。
・ローン残債については残された家族と妻側親族の連帯保証人で弁済を開始。
・行方不明の主人から離婚届が届き、妻はそれに捺印し提出。
・主人の実家両親は健在。

質問1:主人の居所は銀行側がつかんでいる。ただし本人の希望で「所在は明かせない。」とのこと。きちんと就労している様子だが、銀行がこの本人に弁済を迫らないのはなぜでしょう?最低限の生活しか出来ない状態?)

質問2:本人に「お金」は期待できないとして、未成年者を置き去りにしたまま行方をくらませたこの男の責任を、この男の「親」に何らかの形でとらせる方法は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

1.連帯保証人は保証人と違っていつでも全額、連帯保証人に対して請求することが可能です


  保証人はともかく連帯保証人には絶対なるなと言われる由縁がこれです
  これが他人の借金だったとしても同じですのでご注意下さい

2.最低限、お子さんの養育費の請求は可能です
  離婚の際に慰謝料請求も併せてしておくと良かったのですが・・・
  働いているので養育費の支払いができないとは思えませんので弁護士さんと相談して、訴えるなり最善の方法を探って下さい  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
連帯保証の件は、私も今は覚悟しております。
離婚届出すときに攻める方法があったのですね・・・。
やはり当人宛に何らかのアクションを起こしてみることにします。

お礼日時:2005/08/27 11:47

質問1に対して


連帯保証人というとなので 取れる人から取ってるのとおもいます。これがただの保証人だと返済不能でない限り保証人に支払いの義務はないのですが連帯保証人ということは銀行としては取れそうな人から取ればいいんです。
質問2に対して
ありません
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この回答へのお礼

早速アドバイスをいただき、ありがとうございます。
もうほんと、泣き寝入りするしかないって感じですね。
向こうの「良心」に期待するしかないって感じです。

お礼日時:2005/08/27 10:48

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