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先月に父が亡くなりました。
父とは長年不仲で離れており、入院(昨年2月)を機に再びお見舞い等で会うようになりました。
父親は入院費を支払うことが困難なので、最初の数ヶ月は高額医療費の申請をして、その後は生活保護を受けていました。

そして亡くなった当日に病院側に死亡診断書を書いてもらい、
担当していた看護師さんに「お支払いは?」と聞くと「後日請求書を郵送しますので、こちらに記入してください。」と用紙を渡されました。
私と父は同県ですが離れた場所に住んでいましたし、大きな病院(国立病院)でしたので、そういうものかと思い住所等を記入しました。

そして届いた請求金額は¥775,150でした。
驚いて経理担当者に電話をすると
「保証人の紙の欄にあなたの名前がありましたので、お届けしました。」とのことで、あの用紙は保証人の紙だったようです。
私は過去に父親の連帯保証人となり、その後何も言わず破産して行方をくらませたため弁済したことがあり、
保証人と聞かされていたら絶対になりませんでした。
ちなみにその紙に“保証人”の文字があったかどうかは覚えていません。
しかし病院側も父が診療費の未払いがあることと、その用紙が保証人の用紙であることを説明しても良いのではないかと思い、
悔しい気持ちで一杯です。(それとも部署が違うから知らなかったのでしょうか)
後日、父親の銀行口座を見たら、確かに昨年に高額医療費の貸付金が振り込まれていましたが、
何かに使ったようでそのお金はありませんでした。

私は知的障害の姉と祖母の面倒をこれからも見なくてはいけないですし、
父親が踏み倒したお墓(権利は私に移しました)の金額&葬儀ローンを支払わなくてはいけないので、とてもお金の余裕はありません。

話が長くなりましたが、相続放棄をしても診療費は支払わなければいけないのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>話が長くなりましたが、相続放棄をしても診療費は支払わなければいけないの…



御質問の主旨はここですね。
その用紙がいったい何なのだったのかによります。
保証人であったのなら、債務自体が父からあなたへ移るわけですから、相続問題とは次元の異なる話となります。
あなた自身の債務ですから、相続放棄をしても債務がなくなることはないのです。

判子を捺さなかったにせよ、自筆の署名があれば有効とみなされます。

一方、「保証人」と明記されていたわけではなく、単なる家族の連絡先を書いただけなら、父の債務を「相続」することになります。
負の相続財産というだけですから、放棄の手続きを取れば支払無用となります。

相続放棄をするなら、姉と祖母も同時に放棄しないといけません。
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この回答へのお礼

その用紙には先頭部分に「診療費等・・・」と文字が書いてあったように思われますが、
頭の中は葬儀のこと・今後のことを考えていて軽くパニックになっていたので覚えていません。
とりあえずはまだ知らない借金が出てくると厄介なので、皆で相続放棄をしたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/05 15:40

>「後日請求書を郵送しますので、こちらに記入してください。

」と用紙を渡されました。
はい、私どもの所では、退院時に金額が確定していない場合「債務確認書」を書いていただいています。確定後「確認書」記載の連絡先へ請求金額の連絡をします。
>その後は生活保護を受けていました。
ということは、退院時の請求金額ではなく、以前の医療費の残と言うことですね。
>昨年に高額医療費の貸付金が振り込まれていましたが、
何かに使ったようでそのお金はありませんでした。
ご本人が入院中なのに、どなたがお使いになったのでしょう。心当たりがないのなら、窃盗として捜査してもらった方がよろしいのではないでしょうか。
ところで、まだ本人に貸付金を振り込む所があったんですね。ほとんどの所では、貸付相当額を直接病院に振り込むようになったと思っていたのですが。
「確認書」を書いているので病院としては難色を示すでしょうが、相続放棄するので払えないといって病院と相談してみたらいかがですか。(「保証書」でしたら無理ですが。)
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この回答へのお礼

確かに高額医療費の貸付金を病院に直接振り込んでもらえていれば、
こんな問題にあたることはなかったのですよね・・・。
父は入退院を繰り返していた(毎月数週間検査入院と通院)ので、
おそらくお金は父自身が使い込んだのだと思います。

とりあえずは病院の方にもう一度連絡を入れて、相談をしてみます。
もし保証書として有効と言われた時は、20年くらいかけて数千円ずつ返済していこうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/05 15:48

「保証人の紙」ということは、お父様が入院なさる時に書かれた書類にあったんじゃないでしょうか?



いずれにせよ、署名をし、判を押す場合にはなんの書類かよく確認しないといけませんね。

相続の問題はよくわかりませんが、他にも相続なさる方がいらっしゃるなら、よくご相談になるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

>お父様が入院なさる時に書かれた書類にあったんじゃないでしょうか?
父には付き合っている人がいて、その人がなっていると思っていました。
また、病院側から今まで一度も「保証人になってください。」と言われたことはありませんでした。

>いずれにせよ、署名をし、判を押す場合にはなんの書類かよく確認しないといけませんね。
そうですね。今後は気をつけたいと思います。
そういえば判は押していなかったような気がします。(うろ覚えですが)

あとの相続人は知的障害の姉だけですので、必然的に私ということになりますね・・・。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 17:28

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