
民法479条と478条・480条の関係容がよく理解できません。
たとえば、民法480条の受取証書の持参人への弁済と479条は無関係でしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
第四百七十九条 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全部、本来の債権者以外の者に弁済した場合の規定です。
本来の債権者以外に弁済した場合、当然ですが、弁済としての効果はありません。
しかし、478、479、480条はその例外を規定しています。
>たとえば、民法480条の受取証書の持参人への弁済と479条は無関係でしょうか。
無関係と考えていいと思います。行政書士試験の解答レベルでは問題ないはずです。
478条と480条は478条が一般条項、480条が特則と考えていいです。
478条は、本来の債権者ではないが、債権者らしい外観を有する者への弁済に関する一般規定。
480条は、本来の債権者ではないが、債権者らしい外観を有する者のうち、特に「受取証書」を持参する場合の規定です。
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