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某メーカーのバッグのチェーンにより、洋服の繊維がほつれボロボロになりました。検品が不十分であった事から起きており、メーカーも過失を認めています。(ちなみに洋服は今期物の新品) ここで教えていただきたいのが、物損の場合は時価による弁済のみで、メーカーは不法行為を免れる事ができるのでしょうか?損害の回復を求める権利がこちらにはあると思うのですが、在庫がないと言われれば、ただ購入金額をもって終結となるのが法律なのでしょうか?不法行為による損害賠償請求権はあくまでもこちらにあるわけであり、在庫がないなら生地を調達してでも再調達(損害の回復)を求めるのは、道理的に間違っているとは思えません。なぜなら、損害賠償請求権がこちらにあるということは、方法を選択するのもこちらにあるからです。 メーカーの不遜な対応に日々、気が滅入る一方です。法律的解釈論をお願いいたします。

A 回答 (2件)

賠償方法の選択は、相手側にもあります。



要は、損害を受けた服の時価(購入金額ではなく償却計算された)となります。

現物弁済・時価弁済は、賠償をする側で決めても問題はありません。

購入金額を希望するのなら、それは交渉次第ということになりますが、訴訟でも購入金額での判決がでることはかなり少ないです。
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損害賠償請求権があるからと言って、損害を回復せよ、と言う権利はないです。


これができるならは「死んだ子を戻せ」ができるわけです。
今回は「物損」と言うことですが、基に戻らないか、又は、戻すために時価以上の費用がかかる場合は、金銭に代えることができるようになっています。
従って、「購入金額をもって終結となるのが法律なのでしょうか?」は、
そのとおりです。
ただし、その「洋服の繊維がほつれボロボロになりました。」と言うことで、精神的に慰謝してもらいたいならば、別に慰謝料の請求はできます。
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