質問①
約定元本100万円・年利2割・弁済期1年後の金銭消費貸借契約で、20万円を天引きされた場合、
利息制限法2条にいう「天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した額を超えるとき」の「超過部分」とは、
20万ー80万×0.18=20万-14.4万=5.6万(円)のことだと思います。
そして、「その超過部分」を「元本の支払に充てたものとみなす」という部分が最初はよくわからなかったのですが、調べた結果、
100万(約定元本)-5.6万(超過部分)=94.4万(円)を、債務者は弁済期に支払えば足りる、という意味だと理解しました。
しかし、これは結局、債務者の受領額(80万)を元本とし、利息制限法1条の定める利率(18%)に従った金銭消費貸借契約が成立したのと同じ結果だと思います。
だったら、「利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した額を超えるときは、『債務者の受領額を元本とみなし、その利率は前条に規定するところによる』」としたほうがわかりやすいと思いのですが、どうして「その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなす」となっているのでしょうか?
「その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなす」というときの「元本」とは、「約定元本」(100万円)のことだと思いますが、金銭消費貸借契約は要物契約であり、実際には80万円した債務者は受領していないのですから、「債務者の受領額」(80万円)をもって「元本」とした方が適切ではないか、ということです。
質問②
上の金銭消費貸借契約に遅延損害金の定めがないとすると、民法419条により約定利率が遅延損害金の率になりますが、利息制限法1条の制限により、同条に定める率が遅延損害金の率になると思います。
そのとき、遅延損害金がかかってくる「元本」は、約定元本100万円であって、遅延損害金は15万円ということでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
追加。
> 遅延損害金の定めがないとすると
前提として、質問文にあるような相手ですよね。
「約定元本100万円・年利2割」という、貸金業規正法に違反している条件ということは、少なくとも普通の金融業者ではありえない。
> 20万円を天引き
という、闇金業者特有のやり方をしていることを考えても、闇金と同等の対処が望ましい相手と想像できます。
> 遅延損害金の定めがないとすると
という条件も闇金に相当する対処が妥当と思われる根拠となります。
これらの条件が重なるなら、「ジャンプ」が適切でしょう。
約定の利息20万円を払って、同条件で返済日を伸ばしてもらうのですね。
1年後に100万円を返済すると。
質問文の条件であれば、これが一般的と言えるでしょう。
No.3
- 回答日時:
> 最高額は10万円であって、それを超えて20万円も天引きできないのではないか、ということです。
これはその通り。私のミスですね。
ただ、実質金利が合法の場合にはこの法律が適用されない。
私が言いたかった
「利率等の条件によって適用される場合とされない場合があることを示している条文です。
適用される場合も利率によって額が違ってくるので、質問の条文になっているのでしょうね。」
という部分は同意してもらえますか?
> 質問②「利息○%」とだけ書いてあって、
20%で借りて、遅延損害金が「年18%となるのでしょうか」と少なくなると言うことは普通はありえません。
利息制限法では、100万円借りた時の最高利率は年15%、遅延損害金の利率は年21.9%となっているように、普通は最低5割り増し程度と考えるのが・・・。
根拠法令としては無いといっていい状態では。
決めていない場合、実際の損害を算定しての請求が妥当では。
90万円の返済がない為、900万円の損害が有ったとするなら、900万円の請求も許されるのでは。
公式に認められるかは別として、請求根拠が示せるなら可能な請求と思います。
回答ありがとうございます。
質問①については納得しました。
質問②について
おそらく金融実務の観点からご回答いただいたのかと思いますが、民法419条の反面として、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、たとえ約定又は法定利率以上の損害を生じたことを立証しても、その賠償を請求できないというのが最高裁判例かと思います。(最判昭和48年10月11日)
したがって、「90万円の返済がない為、900万円の損害が有ったとするなら、900万円の請求も許される」ということはないかと思います。
金融実務からのご指摘はありがたいのですが、私としては法律解釈としてどうなっているかを伺いたかったのです。
No.2
- 回答日時:
> 質問①
「ことだと思います」違います。
100万円を年利10%で借りる契約をしたとして、年間の利息は10万円となります。これは良いですよね。
その時に「20万円を天引」されたとして、80万円に年10万円の利息としても実質の利率は12.5%で利息制限法の適用内です。
「利率により計算した額を超えるとき」の規定に対して超えていないので、この条文の適用はなくなります。
> どうして「その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなす」となっているのでしょうか?
この様に、利率等の条件によって適用される場合とされない場合があることを示している条文です。
適用される場合も利率によって額が違ってくるので、質問の条文になっているのでしょうね。
> 質問②
基本的に遅延損害金は、元本に対してかかります。
また、基本的に遅延損害金の利率は初期に契約に定めた利率を適用します。
「年利10%、遅延損害金20%」と書かれていれば、その20%の利率を適用します。
また、通常は日割りで計算しますので、単純に「遅延損害金は15万円ということでよいのでしょうか」とはなりません。
回答ありがとうございます。
質問①
すみません。私の理解が悪いのかもしれませんが、100万円を年利10%で借りる契約で、20万円を天引きされることなど、ありえないのではないでしょうか。
「天引き」とは、「約定弁済期に支払うべき利息を元本の交付時に差し引くこと」と理解しています。(利息制限法2条の条文上も「利息の天引きをした場合において」となっています)すると、100万円を年利10%で借りる契約で、天引きできる最高額は10万円であって、それを超えて20万円も天引きできないのではないか、ということです。
質問②
遅延損害金の利率に関する約定がある場合にはおっしゃる通りだと思います。しかし、私が念頭においているのは、「利息○%」とだけ書いてあって、遅延損害金の利率に関する約定がない場合です。遅延損害金は、債務不履行に対する損害賠償としての性質を有することから、約定がなくても当然に発生することになっていると思いますが、利息の天引きがなされた場合であって、しかも遅延損害金の利率に関する約定がない場合にどうなるのかということです。
なお、自分でも疑問点を誤解していたようなので、「補足」のところで訂正させていただきました。
No.1
- 回答日時:
質問1について
>金銭消費貸借契約は要物契約であり、実際には80万円した債務者は受領していないのですから、「債務者の受領額」(80万円)をもって「元本」とした方が適切ではないか、ということです。
その理屈でいうのであれば、たとえば「約定元本100万円・年利1割・弁済期1年後の金銭消費貸借契約で、10万円を天引きされた場合」の場合も、元本は90万円にすべきということになりませんか
質問2について
>利息制限法1条の制限により、同条に定める率が遅延損害金の率になると思います。
利息制限法第4条第1項をみてください。上限は、18パーセントの1.46倍まです。年利2割で問題ないですよね。
>遅延損害金がかかってくる「元本」は、約定元本100万円であって、
5.6万は元本に充当したものとみなされるのですから、94.4万円です。
回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
質問①
なるほどそうですね。納得しました。
質問②
利息制限法4条1項は「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定」がある場合の規定であって、上記金銭消費貸借契約に遅延損害金の約定がないとすれば、民法419条1項により約定利率が遅延損害金の利率とされ、ただ利息制限法1条の制限に反することはできないので、結局、同条所定の利率が遅延損害金の利率になるのではないのでしょうか?
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質問②訂正します。
上の金銭消費貸借契約に遅延損害金の定めがないとすると、民法419条1項により約定利率が遅延損害金の率になりますが、利息制限法1条の制限により、同条に定める率が遅延損害金の率になると思います。
この場合の遅延損害金の利率は、債務者が弁済期に返済すべき額(94.4万円)を基準に、利息制限法1条2号により、年18%となるのでしょうか。それとも、約定元本(100万円)を基準に、利息制限法1条1号により、年20%となるのでしょうか。