土地の所有者をA、土地の借主及びその土地上の建物所有者をB、建物の賃借人をC
とします。
(1)ABが賃貸借契約を合意解除しても、Cには対抗できませんよね。
法定解除ならば、Cを追い出すことは可能なのでしょうか?
(2)BがAに土地代を支払わなかった場合、CからするとAB間が解除されるおそれありますよね。
CはBに代わってAに土地代を弁済することは可能でしょうか?
またこの場合、AがCからの支払いを拒んだりできるんでしょうか?できるとしたなら追い出されそうなCはどうすればいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>Cが支払ってきたときにAのみが拒否することは可能なのでしょうか?
そもそもこれはCが第三者として弁済しうるかという弁済側からの問題で、Aが拒否するとかは問題にならないのでしょうか。
質問者さんの「Aの拒否できる」とはどのようなものを想定しているのでしょうか?法律上有効な弁済を拒否すれば、それは受領遅滞の問題となり、そのまま履行期を経過したとしても債務不履行にはならず、解除はできません(また、供託原因にもなりえます)。
Cの行為が有効な「弁済」に該当しなければ、これを拒否することは当然できますし、有効な「弁済」であれば、その拒否は通常の債務者の弁済を拒否した場合と同様の効果が生じます。第三者であるということのみを理由として、有効な弁済を拒否すれば、受領遅滞の効果が生じることになります。
回答ありがとうございます。
有効な弁済であるならば、受け取る側は拒否すると、受領遅滞になるんですね。
弁済が有効かどうかということと、受け取る側を、リンクさせていませんでした。
よくわかりました!ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(1)AB間賃貸借契約が債務不履行により法定解除された場合、転貸借契約は履行不能により終了しますから、Cを追い出すことは可能であるというのが判例(最判昭和36年12月21日)です。
(2)AB間賃貸借契約との関係について、Cは第三者に該当します。民法474条1項本文は、第三者も債務を弁済できるとしています。よって、原則としてBに代わってCは弁済することができます。もっとも、当事者であるAとBが共に反対の意思表示をした場合は弁済できません(同条1項但書)。
債務者であるBのみがCが弁済することを拒否した場合はどうか、Cが利害関係を有するか(474条2項)が争われた判例として、最判昭和63年7月1日がありますので、参照しておいた方がいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
(1)、(2)と理解を深めることができました。
問いにも書かせていただきましたが、Cが支払ってきたときにAのみが拒否することは可能なのでしょうか?
そもそもこれはCが第三者として弁済しうるかという弁済側からの問題で、Aが拒否するとかは問題にならないのでしょうか。
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