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もしお金を借りていて、偽造受取証書の持参者に対して、そのお金を弁済してしまった場合、ニセの受取人に対する支払いは成立し、正しい債権者への弁済を免れることは出来るでしょうか?

A 回答 (1件)

できません。


偽造受取証書は逮捕する必要があると思います。
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