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金型を契約書なしで特に取り決めもなく製造してもらいました。支払いは金型代として支払っています。こうした場合の金型の所有権はどうなりますか。また、裁判をした場合、勝ち目はありますか。宜しくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 金型を自信で保管したい。

      補足日時:2022/09/11 23:38

A 回答 (4件)

金型を著作権で保護する動きがあります。

弁理士に相談されてはいかがでしょう。
たしかに知的財産に相当すると考えられます。

https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/ …

https://www.kojimatokkyojimusho.net/cont8/044.html
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基の材料の所有権は相手の物ですか ?


そうだとすれば、加工しても所有権は材料を所有している者の所有です。(民法246条)
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金型を契約書なしで特に取り決めもなく


製造してもらいました。
 ↑
契約は口頭でも成立します。
契約書は、契約の存在を証明する
ためのモノです。

取り決めがない、といいますが
必ずあったはずです。
そうでなければ、どんな金型を作れば
よいのか判りません。



支払いは金型代として支払っています。
  ↑
領収書はあるんですね。
そして領収書には、金型代として
という文言はあるのでしょうか。



こうした場合の金型の所有権はどうなりますか。
  ↑
契約時の、当事者の意思解釈で
決まりますが、代金が支払われている
のであれば、買い主に所有権がある場合が
普通です。



また、裁判をした場合、勝ち目はありますか。
宜しくお願いします
 ↑
領収書があれば勝てるんじゃないですか。

一度弁護士などに相談したらどうでしょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし
弁護士会を通せば、初回の相談はただになります。
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金型代として支払ったのが証明できるのなら、所有権は移転していますから、問題なく支払者の物です


証明できなければ、例えば相手は金型の代金ではなく使用慮として徴収した、これが証拠だ
とか言い出すかもしれません
このヒントだけで勝ち負けなど分かりませんね
法テラスにでも相談してください
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この回答へのお礼

ありがとう

少し勇気が出ました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/12 00:20

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