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子供は、20才です。(まだ記入はしてないのですが、)バイト先より身許引受書の用紙をもらってきて、記入してほしいといわれました。身許引受書の内容が「貴社に採用頂きました○○(子供の名)につきましては、同人の一身上に関する事は勿論、社規を導守せしめ、万一貴社に対して、金銭上その他の理由により、ご迷惑をおかけした場合は、私に於いて全責任を以て、解決することを保証いたします」とその下に、保証人の住所・電話番号・氏名等の記入する箇所があります。

子供の業務内容は、レジも含まれておりお金を取り扱うのでこの様な 身許引受書が必要かと
思いましたが、よくよく子供に話を聞くととレジでお金が合わなかったときやお店の物を、
誤って破損させてしまった時も、自分が弁済しなければいけないとのこと。
幸いまだ、違算や破損などはないそうですがもし気をつけていたもののたまたま、違算や破損をしてしまった場合、子供が弁済できなかった場合保証人に記入した私も弁済をしなければいけないのでしょうか?
身許引受書の用紙の記入にあたりこちらの個人情報を相手に知らせることになるのですが、
個人情報の同意書もありませんでした。

A 回答 (3件)

この手の書類をを提出させるところは多いですよ。

実際にはよほどのことがない限りあなたに請求が来ることは無いと思いますが、ありうるということは頭に置いておく必要はあります。

そういうことが嫌なら、子供に金を扱うようなバイトをさせないことです。
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この回答へのお礼

もともとお金を取り扱う仕事ではなかったのですが、実際仕事をしてレジにも入ることになったようです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/16 21:54

就職に際しての「身元引受書(身元保証書)」とは一般的にそのようなものです。

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この回答へのお礼

今までこの様な、用紙の記入をしたことがなく内容を見てびっくりしました。一般的なのですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/16 21:57

”違算や破損をしてしまった場合、子供が弁済できなかった場合


 保証人に記入した私も弁済をしなければいけないのでしょうか”
    ↑
会社に対して、従業員が責任を負う場合には、
保証人も同じ責任を負います。

ただ、従業員が会社に対して責任を負う場合は
法的には限定されています。
単なる過失なら、責任を負うことは原則ありません。
重過失や故意の場合に、初めて責任を負うことに
なり、その場合は、保証人も責任をおいます。

実際に発生した事件をみますと、ほとんどは
会社の金を横領したとか、従業員の故意による
ものです。


”レジでお金が合わなかったときやお店の物を、
誤って破損させてしまった時も、自分が弁済しなければいけないとのこと”
     ↑
説明しましたように、この場合は弁済しなくて
よい場合が多いです。
従って、保証人も弁済しなくてよい場合が
多いでしょう。

   
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この回答へのお礼

詳しく回答いただき理解できました。「重過失や故意の場合に、初めて責任を負うことに
なり、その場合は、保証人も責任をおいます」ここまでのことはないと思いますので今回は、記入しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/16 22:01

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