人生最悪の忘れ物

関西某私立大学の図書館で旅行のガイドブック2009年版を借りたところ、紛失してしまい最新の2010年版で弁済することとなりました。
ここまでは自分の不注意で起ってしまったことなので、すぐに新しいものを買い弁済しました。

その後、一緒に旅行した友人が持っていたことがわかり、手元にもともとの本が戻ってきたので、どちらか廃本扱いにしてほしいと図書館に相談したところ、古い本は図書館のものなのでこちらで引き取りますということになり、私が弁済した本もすでに図書館の蔵書として登録しているので廃本処理はできないということを言われました。
その場で詳しく聞いたのですが、委託の方から「図書館の規定で決まっている」との回答しかなく、後日担当者から連絡しますということになりました。

わたしは、新しい本を弁済したことで図書館への義務は果たしたと思っていたので、どちらか一方は自分の手元に戻してくれるだろうと思っていたのですが、これは法律的には見当違いの考えだったのでしょうか?

図書館法などざっと見たのですが、弁済などについては規定がなく、民法にあたるのか、各図書館の内規に準ずるのか理解できておりません。

そこで
■私立(大学)図書館の本の弁済については、どのような法に依拠して考えたらいいのか。

■その場合、弁済した本、出てきた本の扱いはどうなるのか。

以上、二点をご教示いただけないでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 御相談者は、大学に対して2009年版の返還債務を負っていたところ、御相談者と大学が2009年版の返還に代えて2010年版を引き渡す旨の代物弁済契約を締結し、2010年版を大学に引き渡しました。

これにより、2009年版の返還債務は代物弁済により消滅しましたから、2009年版を返還する必要はありません。

民法

(代物弁済)
第四百八十二条  債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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この回答へのお礼

>buttonhole様

お礼が遅くなりました。
とても迅速な回答ありがとうございました!

大学図書館と協議した結果、出てきた方の図書は私が引き取れることになったと連絡がありました。
ただ、buttonholeさんが仰っているような消費者信用法を考慮してなされた決定なのかは、わかりません。
図書館の方から話を聞いて、根拠を明らかにしてもらおうと思います。

とても役立つ回答ありがとうざいました!

お礼日時:2012/10/06 13:55

 大学に合格して入学手続をして学納金を納めたが、他の大学の合格を理由に入学を辞退して、学納金の返還を求める訴訟において、いわゆる在学契約は消費者契約法の適用があるとしています。

そのことを考えると、図書を紛失した場合における弁償の方法等に関する規約が、果たして消費者契約法の対象外になるといえるのか疑問です。
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横から失礼しますが、大学図書館からの図書借り出しが、消費者信用法の対象となるのでしょうか?

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>民法のみを考慮したコメントは浅慮といわざるをえません。



 確かに契約等の内容を検討しないで回答をするのは軽率でした。ただ、例で挙げられた図書館の利用規則を読むと、消費者契約法により無効になるのではないかという疑念があります。

消費者契約法

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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#3で回答したものですが、書いた内容が半分程度削除されいるので、追加しておきます


(他の回答者の回答を引用し、それが間違いである旨の指摘をした部分が、そっくり削除されたので、今回は引用しない形でコメントします)

民法の規定のうち、多くは任意規定といわれ、当事者間で別段の定めがない場合に適用されるものであり、当事者間で別段の定めがあれば、その当事者間の定めが優先されます。なお、任意規定でないものを強行規定とよび、当事者間で別途定めがあったとしても、その規定が適用されます。

そのため、質問文に「図書館の規定で決まっている」と明記されている以上、民法のみを考慮したコメントは浅慮といわざるをえません。
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質問ではどこの大学か明記されていないので調べられませんでしたが、一例をあげれば、早稲田大学図書館においては、「弁償後に紛失図書が見つかった場合でも、一旦弁償された図書または代金はお返しできません。

ただし、その場合でも紛失図書は図書館へ必ずご返却ください。」
と明記されています。
http://www.wul.waseda.ac.jp/Services/bensyou.html

恐らく質問の大学においても、同様の規定があるのでしょうし、仮に無かったとしても大学図書館における慣習法としての効力を持っている、もしくは持っていてもおかしくはないと個人的には思います。
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この回答へのお礼

>dentalkouji 様

回答ありがとうございます。
私は現在学生ではありませんが、京都の立命館大学の図書館です。
最初に紛失図書を持って行ったときに理由を問いただしたところ、dentalkouji さんが引用してくれたような図書館規定を見せられました。
立命館の図書館のページでは確認できませんが、ほぼ同様の文言だったと思います。

今回は、「借用中の図書と同じ版の図書を弁償(現物弁済)」によって、すでに紛失したものを弁済するという責任は果たしているのだから、二つとも図書館のものにするのはおかしいと言ったところ、後日、出てきた紛失図書の方を引き取れることとなりました。

ご助言、ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/06 14:02

>一緒に旅行した友人が持っていたことがわかり


ぐだぐだ言ってないでコイツから本代もらえば解決でしょ。
何で図書館責めてるのよ?
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