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お世話になります。

「民法第486条」について教えて下さい。

民法第486条=「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」

教えてGOOの質問・回答、Webでの検索で、「請求することが出来る」とだけ説明している場合と「請求されたら断れない」という事を付け加えている場合があります。

自分の解釈では、「(購入した側は)請求は出来る」けれども「(売った側は)断ることも出来る」と思っていました。

これは解釈の間違いなのでしょうか?
よく分からなくなってしまいました。

お手数をかけますが、分かり易く説明をしてもらえると助かります。(こうだから断れません等)
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

新しい条文だと



第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

ですね(同じですが)。

解釈はいろいろとありますが、判例では、弁済と受取証書は同時履行の関係に立つとされています。(大判昭16年3月1日)

基本的には、受領者が受取証書の発行を断ることはできると思います。しかし、受領者が、受取証書を発行をしなければ、同時履行の関係から、弁済者も、債務の弁済を拒否できます。

つまり、弁済者が、お金を持っていって、領収書をくださいと申し出たのに、受領者が領収書を用意しない。その場合、弁済者は、お金を払わなくても履行遅滞には陥らないということです。

もっとも、同時履行の関係ということになるので、一旦弁済してしまった後に、受取証書の発行を要求する法的権利があるとまではいえないでしょう。

弁済者が、お金を払うときには、領収書のことは何も言わなかった(同時履行の抗弁を放棄した)にもかかわらず、次の日になってから、領収書を発行しろといっても、受領者は、それに応じる義務は無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分も現金で仕事代金を受取った時は、領収書を書いてましたが、こちらが(不要品をオークション等で)売った場合に請求されたらどう対処しようかと考えていました。領収書に関しては買い手が売り手に発行を「お願い」して、売り手が「受けた場合」のみ発行すれば良いと思っていました。条文に「発行も義務」と追記してくれると分かりやすいのにな、と。

お礼日時:2006/06/05 21:00

売った側は、受取証書の交付を断ってもいいですけど、もしも断るなら、代金を受け取ることはできません。



受取証書とは、いわゆる領収書のことです。代金の支払いと領収書の交付は、同時履行の関係にあります。買主としては、「領収書を出してくれないなら、金は払わないぞ」という抗弁ができるということです。

逆に売主としては、代金を受け取りたいのであれば、受取証書の交付を請求された場合、交付しなければなりません。
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この回答へのお礼

「代金を受け取りたいのであれば、受取証書の交付を請求された場合、交付しなければなりません」、ですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 21:18

判例によれば弁済と受け取り証書の交付は同時履行の関係にあるとされていますので、受取証書の交付があるまで支払わないといったことも認められます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
基本的に「求められたら発行すべき」ということなんですね。いやー、自分の解釈とは違っていたようです。

お礼日時:2006/06/05 20:37

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