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10万円以上15万円以下位の代金を支払った場合、何日以内に相手に領収書を渡さなければならない。

↑そのようなことは、何かの法律に明記されてますでしょうか?

ちなみに、印刷・製本を銀行振込で発注しました。

A 回答 (2件)

民法486条


弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

ここで言う受取証書が領収書のこと。尚、判例によると、領収書請求時の領収書交付と弁済(この場合の代金の支払い)は同時履行の関係に立つので、相手方が領収書を出さないときは弁済を拒否できる。
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この回答へのお礼

本来は同時履行されるもの と、 フムフム。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/02/27 05:41

領収書の交付については民法で規定されていますが、何時までにとは規定されていません。



一般的には、代金を支払ったときに発行するものですが、振込や郵送の場合は、相手に届いてから速やかに発行するのが慣習です。

なお、銀行振込の場合は銀行の領収書を領収書として代用できますから、その旨を相手に告げて、領収書の発行を省略する場合があります。
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この回答へのお礼

市内の業者に2月10日AMに今日中に振込みます。来週末には領収書が必要です。と言ったのに17日になっても届かないので催促したら「スミマセン、今日送ります。」との弁。昨日19日も届かなかったので、さすがに頭にきてます。今日は朝一で抗議します!ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/27 06:05

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