限定しりとり

問題で「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知らないで弁済した時に限り、不当利得返還請求が認められる」
というのが出題され解答は間違いなのですが、どこが間違っているのか教えてもらえないでしょうか。
民法706条が関連してくるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>逆に、706条だと錯誤で期限前に弁済しても不当利得返還請求ができるというように読み取れてしまいます。



 それは読み間違いです。まず、民法第706条「本文」をもう一度、良く読んでみて下さい。
 「債務者(主観的要件は書いていないですよね。)」は、弁済期にない債務の弁済として(金10万円)を給付をしたときは、「その給付したもの(金10万円)」の返還を請求することが「できない。」となります。
 御相談者は、同条但書の文言に引きずられているようですが、但書には、「その給付したもの」の返還請求ができると書いてありますか。「これによって得た利益」(例えば、その10万円を預金に預けた場合における利息)の返還請求ができるとなっていませんか。

この回答への補足

返答が遅くなってしまい申し訳ありません。

>御相談者は、同条但書の文言に引きずられているようですが、但書には、「その給付したもの」の返還請求ができると書いてありますか。「これによって得た利益」(例えば、その10万円を預金に預けた場合における利息)の返還請求ができるとなっていませんか。

やっと意味がわかりました。
確かにそれだと「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知っているか知らないかを問わず、不当利得返還請求は認められない。」と結びつきますね。
おかげさまで解決することができました。
どうもありがとうございました。
また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/10/29 22:58
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>債務者が弁済期を知らないで弁済した場合(706条の債務者が錯誤によってその給付をしたとき)は、不当利得返還請求はできるのではないのでしょうか?



 10万円を債権者に弁済した場合、債務者が善意(錯誤により弁済期前であることを知らない)であれば、債権者に対して10万円の不当利得返還請求をできるということですか?

>もしかして錯誤によって給付したもの=善意という考え方は間違っているのでしょうか?

 間違っていません。

この回答への補足

>10万円を債権者に弁済した場合、債務者が善意(錯誤により弁済期前であることを知らない)であれば、債権者に対して10万円の不当利得返還請求をできるということですか?

はい、そうです。
ご回答いただいた「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知っているか知らないかを問わず、不当利得返還請求は認められない。」だと、錯誤により弁済期前であることを知らない者は不当利得返還請求ができないと読み取れてしまいます。
逆に、706条だと錯誤で期限前に弁済しても不当利得返還請求ができるというように読み取れてしまいます。
もしかしたら質問している私自信勘違いしているかもしれないのですが、いままでの経過から錯誤している人が期限前に弁済した場合、不当利得返還請求できるのかできないのかがはっきりしていません。
改めてよろしくご回答願います。

補足日時:2009/10/28 01:22
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補足します。



「不当利得返還請求が認められる」の部分「も」間違っています。

と書くべきでしたね。

「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知っているか知らないかを問わず、不当利得返還請求は認められるない。」が正しいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知っているか知らないかを問わず、不当利得返還請求は認められない。」が正しいです。

何度も質問してすいません。
債務者が弁済期を知らないで弁済した場合(706条の債務者が錯誤によってその給付をしたとき)は、不当利得返還請求はできるのではないのでしょうか?
706条を見る限り、期限前であることを知って弁済したなら不当利得返還請求はできないというのは納得できるのですが・・・
もしかして錯誤によって給付したもの=善意という考え方は間違っているのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2009/10/27 00:09
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>「債務が未だ弁済期にないことを知らないで弁済したときに限り」の部分が間違っているのでしょうか?



「不当利得返還請求が認められる」の部分が間違っています。民法第706条本文では、弁済者の善意悪意を問わずに、給付したものの不当利得返還請求権を否定していますよね。但し書きは、債権者が受けた利益について善意の弁済者に償還請求を認めているだけであって、給付したものの不当利得の返還を認めているのではありません。
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 債務者が錯誤により弁済期前であることを知らずに弁済したとしても、弁済した額の不当利得返還請求が認められるわけではありません。

あくまで、債権者が得た利益(例えば、弁済期までに得た中間利息)について返還を求めることができるに過ぎません。
 なお、問題文に明示がない限り、行為者の意思能力、行為能力、意思表示の瑕疵等を考慮する必要はありません。それまで考慮してしまったら、あらゆる問題が成立しません。

民法

(期限前の弁済)
第七百六条  債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
回答いただいたところに関しては理解しているつもりですが、問題文の「債務が未だ弁済期にないことを知らないで弁済したときに限り」の部分が間違っているのでしょうか?
具体的にどう直せばいいか教えて下さい。

補足日時:2009/10/25 10:34
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こんにちは



この問題はよくある引っ掛け問題の一種で、
民法706条のみを頭に連想すると
出題者の引っ掛けに引っかかってしまうかも知れません

問題文中に
「弁済期にないことを知らないで弁済した時(に限り)」とありますが、
(に限り)が無ければ正解は「正しい」ですが、
(に限り)があるために正解は「誤り」となると思われます

なぜならば、当然ですが、
「債務者が期限前の弁済をした場合、(詐欺又は脅迫による弁済等でも)
不当利得返還請求が認められる」からです

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「債務が未だ弁済期にないことを知らないで弁済したときに限り」の中に詐欺又は脅迫による弁済も含まれているかと思っていたのですが違うんですね。

補足日時:2009/10/24 05:02
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