電子書籍の厳選無料作品が豊富!

会社の経理が業務上横領をしました。
現在1200万の使い込みに対して2割ほどしか返金できておらず
またそれが精一杯のようで
今後まとまった額の返金の見込みはなさそうです。
そのような場合、損害賠償請求をするメリットはあるでしょうか?
損害賠償請求しても支払能力がない場合
結局使い込みした者が得してしまうような気がしております。
損害賠償請求をすることで
今後の返金プラン(といいますか利子も絡んできますよね?)が確定すれば
それによって法的な手段がとりやすくなりますか?

A 回答 (2件)

まとまったお金があれば横領はしてないと思います(笑)



民事と刑事両方で訴訟をしてはどうでしょう?
1200万だと被害者と弁済および弁済方法等で話し合いのついていない限り間違いなく実刑になると思います。

長期でも全額返済を求めるのならば刑事告訴も有りうる事(言葉は悪いですが脅しですかね)を伝え弁済方法を話しあってみては・・・?
保証人を付けれればベストですね。
会社内で示談がすめば公正証書も忘れずに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

刑事告訴も検討中で
そのことは本人も承知なのですが
お金を出してくれる親や親戚などの頼れる人がこれ以上はいないようです。

反省するどころか告発した同僚は「あんた殺してやる」と脅されたそうですし
同じルールでゲームをしていないと言いますか
開き直って尚更たちが悪いです。

保証人と示談の場合の公正証書についても
参考にさせていただきます。
本当に何がなんだか振り回されるばかりで困っておりましたので
ご回答にとても感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/13 16:13

その経理を自己破産に追い込めるという


精神的なメリットはありますね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

自己破産・・・ですか。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/12 10:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!