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派遣社員です。契約期間中に無断欠勤などで退職となった場合、裁判所経由で損害賠償請求される場合があると聞きます。
その場合『そんな賠償金払える経済力があるんなら派遣社員なんかやっていねえよ。払う気無い』等と
返事したらどうなりますか?

A 回答 (7件)

相手次第です。



相手がマジで、損害賠償を
取ろうとしたら。

まず内容証明郵便が来て、
それで払わないとなれば
裁判所督促とか訴訟ということに
なるでしょう。

まあ、実際、そんな事例は希ですが。
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普通は裁判にはなりませんが、万が一なった場合にそういう対応をすれば一方的に負ける可能性が出てきます。


損害賠償請求は民事なので懲役刑は有り得ませんが、債務が確定すれば強制執行で取り立てられる可能性が出てきます。賃金の一部を差し押さえる事もできるので、次の職で困った事になります。
ただ、無断欠勤程度なら、きちんと反論すれば負ける事はまずありません。
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1です



本人に責任能力がない場合、親や親戚がターゲットになります

で、さらに身内からも取れないとなった場合は最悪懲役刑に処される可能性もあるでしょう
ただ、通常はそこまでにならないよう、示談をして質問者でも支払える額まで賠償金を減免してもらったりするんじゃないでしょうか

裁判所の命令は絶対従わなければならないので、お咎めなしというわけにはいかないのではないかと思います
訴状が届いても無視したり放置すると、その分どんどん罪が重くなります
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この回答へのお礼

民事から刑事になるのはどのタイミングですか?

お礼日時:2022/11/28 20:47

常識的に、派遣社員くらいで損害賠償請求などあり得ない。


(単純に脅し)
 
仮に請求訴訟が起こされても、訴訟だからあなたの言い分も聞いてくれる。
「払う気がない」と言っても、もし裁判所が支払い命令を出した場合、支払わなければ差し押さえが入ります。
預金口座が差し押さえられて、そこから強制的に引かれます。
足らなければ、次に就職してもそちらに付いて行きます。
差し押さえとは、ある意味ヤクザより怖いです。
 
しかしまあ、先にも書きましたが単なる脅しでしょう。
損害賠償請求など起こせば、手数料だけでも馬鹿にはならない。
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そもそもそんな経済力もない派遣社員に損害賠償なんか請求しても裁判費用が無駄なのでは?



ちょっとしたアイドルとかで、人集めで儲けている
ところだと損害賠償の判例があるみたいですが。。。

なんもない人を訴えても、自己破産で終わるか
支払い能力の有無で、却下されるかに終わるのかと
思います。

なので、まず、あなたのような返事をした場合
損害賠償の支払い能力の有無を問われると思います。
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あなたの考え方がおかしいのかも。


そもそも、派遣会社は給料が安いと思ってませんか?
確かにほとんどの人が安いと思います。そんな人に、損害賠償の裁判があると思いますか?

ところが、大きな仕事で派遣という契約で仕事を受けていたら、あるでしょうね。

あなた、わたしは、解雇になるだけ。
派遣会社は、金にならない無駄な裁判はしないとおもいますよ。
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この回答へのお礼

殆どは裁判しないと聞いています。偶に裁判所経由で損害賠償請求があると聞きます。

お礼日時:2022/11/28 11:28

損害賠償に応じられない場合、給与や財産の差し押さえなどの強制執行に移る

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この回答へのお礼

それで銀行口座残高0円だった場合は?クレジットカードの負債がある場合は?

お礼日時:2022/11/28 11:30

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