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いつもお世話になります。
まず、表題の件の質問をするにあたっての状況は、以下のとおりです。
新債権者 A
(債権譲渡の日 平成16年7月10日)
旧債権者 B
債務者  C
金銭消費貸借の日 平成13年7月1日(借用書に記載あり)
債権額      金100万円(借用書に記載あり)
最終弁済期    書面上では、何も定めていない
利息       書面上では、何も定めていない
(口頭契約による弁済期日 平成16年6月30日)
(口頭による利息     年5%)

内容証明郵便による債権譲渡通知も完了し、
新債権者から新たに、相当の期間(各10日間)をもって、2度、内容証明郵便で請求をしましたが、支払に応じません。(その催告による最終弁済期限は、8月25日)

この場合、もともとの弁済期限について書面による合意はありませんが、
1.
債務者の期限の利益の喪失は、当初口頭契約による日(H16.6.30)をもって、喪失と見るのでしょうか?
それとも、新債権者の催告による最終弁済期限(H16.8.20)をもって、喪失と見るのでしょうか?
2.
利息は、当初口頭契約のとおり、年5%を請求した場合、裁判において認められるものでしょうか?
それとも、契約が無い。。。とみなされ、利息の認定は難しいでしょうか?

以上、どなたかご指導をお願いします。

A 回答 (4件)

弁済期限については自信がありませんが、利息は年5%が認められると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/08 02:09

>1.債務者の期限の利益の喪失は、当初口頭契約による日(H16.6.30)をもって、喪失と見るのでしょうか?



 期限の喪失ではなく、期限の到来ですね。そのような合意があるということでしたら、この金銭消費貸借契約の弁済期は、平成16年6月30日です。
 弁済期の争いによって裁判が長引くことは避けたいと考えるのでしたら、期限の定めのない金銭消費貸借契約として、催告の最終期限である平成16年8月20日を弁済期(民法第591条第1項参照)と主張することも法廷戦術として考えられます。もっとも民法第591条第1項の「相当の期間」について争われるかもしれませんが。

>それとも、契約が無い。。。とみなされ、利息の認定は難しいでしょうか?

 利息は、当事者間で約定しない限り請求できませんので、相手方が争う場合、その約定を証明する必要があります。もっとも、弁済期の翌日から支払い済みまでに生じる遅延損害金(遅延利息)は、約定がなくても法定利息の割合で請求できます。
 ところで、もしBとCが商人でしたら、商人同士の金銭消費貸借に関しては、利息につき約定しなくても貸し主は借り主に対して法定利息を請求することができます。(商法第513条第1項)
 
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この回答へのお礼

丁寧なご説明
どうもありがとうございます。

弁済期については
戦術的側面も考慮して対処したいと思います。
利息については
当然に利息の合意があったことは、
前債権者Bと債務者Cが数回に渡って協議している事実があり、その話合いの中で、利息の支払い方法も協議されているようですので、陳述書などで対応しようかと考えております。
もし、
この辺の法廷戦術としての証拠資料について、
ご意見をお持ちでしたら
再度、コメントをいただけますと幸いです。

お礼日時:2004/09/08 02:14

1.債務者の期限の利益の喪失は、当初口頭契約による日(H16.6.30)をもって、喪失と見るのでしょうか?それとも、新債権者の催告による最終弁済期限(H16.8.20)をもって、喪失と見るのでしょうか?



内容証明郵便による催告の内容によりますが、一般的には「弁済期限をH16.8.20まで猶予(延長)した」と解されることが多いようです。

2.利息は、当初口頭契約のとおり、年5%を請求した場合、裁判において認められるものでしょうか?
それとも、契約が無い。。。とみなされ、利息の認定は難しいでしょうか?

「利息なし」という契約でなく「利息について何も決めていなかった」のであれば年5%は認められます。(民法第404条)
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
townsさんのご説明が、今のAの現状に、最も即しているように思います。
今回は期日については、猶予の延長。
利息については、利息は支払うが、利率の取り決めは無かった。
という主張(事実にも基づいていますので)で、裁判に臨みたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/09/08 14:24

>この辺の法廷戦術としての証拠資料について、


>ご意見をお持ちでしたら

 大したことが言えませんが、B作成の陳述書を書証とするか、Bを証人尋問するしかないかもしれませんね。
 希望的観測かもしれませんが、相手方が利息支払いの約定の事実について認めると陳述(これを自白といいます。)する可能性もあります。その場合、ご質問者は、その事実を証明する必要はなく、裁判所は争いのない事実として、そのまま認定しなければなりません。ですから、No.3の回答に対するお礼の中で質問者がおっしゃったような内容の主張をすることは重要です。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
陳述書を書証とする。。。
今回、実際のところそれしか方法がなさそうです。
証人申請も、成り行き次第で行いたいと思っています。
裁判の結果はともかく、少し自信が持てそうです。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2004/09/09 17:14

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