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2年前にAmazonで中古本を販売しました。業者ではなく個人での販売です。
今さらながら領収書の発行依頼があったのですが、どのように対応すべきでしょうか。
販売時は日本にいましたが、現在は海外在住です。
購入者の支払った額は、
商品代1円+送料340円=341円
私に振り込まれた金額は、
341円-Amazon手数料180円=161円
私の手取りは、
161円-発送料80円か160円(覚えていません)-梱包、手間=マイナス
単に捨てるのがもったいなかったのと、ネット販売というのをしてみたかったので、マイナスでもいいと思って出品しました。
Amazonのページにはこのように記載があります。
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display …
クレジットカード:カード会社から送付される「ご利用明細書」や「引き落とし明細書」が領収書に相当します。
コンビニ・ATM・ネットバンキング・Edy払い(先払い):コンビニエンスストアで領収書が発行されます。Amazonギフト券:出品者に領収書の発行をご依頼ください。
こちらでは購入者がAmazonギフト券で購入したのかどうかわかりません。
業者か個人かは関係なく、領収書は発行を依頼されれば応じなければいけないようですが、なぜ2年も前に購入した341円程度の物に対して今さら領収書の発行を依頼するのか疑問です。
ここに質問するのと同じぐらいの手間で領収書1枚ぐらいは発行できますし、赤字になったとしても数百円程度なのでさっさと発行してしまえばいいのですが、何かすっきりしません。
何か不正なことをしようとしてるのであれば協力したくありませんし、どう考えて対処すれば良いのでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
結論から言えば,買い手が「Amazonギフト券で購入」したならば,請求されれば10年間は領収証の発行義務があります(民法486条,167条)。送料など発行にかかる費用も売り手の負担となります。
発行したくないのなら無視しておけばよいでしょう。相手がどうしても必要ならば,領収証交付請求権を根拠に裁判を起こして請求するでしょうから。その場合,相手はAmazonギフト券で購入したことを裁判で証明することになります。
【民法】
(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
(債権等の消滅時効)
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
発行依頼のメールが来て真っ先に思ったのは「面倒」でしたが、色々わかってくると面白いし勉強になります。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
なぜ2年も前に購入した341円程度の物に対して今さら領収書の発行を依頼するのか疑問です。
まったくその通りです。
ほったらかしたらいいと思いますが、
もう少し値段の高い物や購入後数ヶ月での依頼であれば、これほど疑問に思うことはないと思うのですが、不思議です。
心強いご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
銀行振込なら、振り込んだ方も振り込まれた方も記録が残るので
そういう場合は領収書を発行しないのが普通ですが
世の中にはいろんな人がいるので
自分ならこうする、という案です。
領収書の発行依頼、承りました。
ただしお願いがあります。
私は現在海外在住で、当時の資料を正確に把握するには経費と時間が掛かります。
間違った情報で領収書を発行したくはありませんので、正確を期するために、当時の資料を日本へ帰国したときに確認して発行したいと思います。
それまでお待ち下さいますようにお願い致します。
なお本日現在、帰国予定は明確ではありません。
*その後それでも発行するべきだ云々と依頼が来たとき
了解しました。
当時の資料を経費を掛けてでも把握してほしい、という依頼だと理解致しました。
国際電話代金と領収書を送付する費用は必要ですの次の銀行口座へ次の代金を振込お願い致します。
それを確認次第、領収書を発行いたしますのでしばらくお待ち下さい。
ご回答ありがとうございます。
商売には色々なルールがあるんですね。私もこれぐらいスマートに対応できるようにならないといけませんね。
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