スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

別れた彼女の私物を1年も経っていきなり返せと連絡が来ました。その直前まで保管していました、廃棄した後でした。弁済料10万近く請求されましたが、中身は下着上下 1セット キャミソール リーボックシューズ 化粧水2本 殆ど中身が無い。 どう考えて弁済するにしても2万程度 あるいは、1年以上何も請求なく言われた場合支払う義務があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

請求とありますが、元彼女からなのでしょうか?


法律家などが介入していたり、裁判というわけで花ということでしょうか?

元彼女との素人同士であれば、無視しておけばよいのではありませんかね?

正しい主張かわかりませんが、そもそも、そのようなものをあなたのところに置いてあったという証明はあるのでしょうか?
あなたから取りに来いなどと連絡し、その連絡内容にあったということであれば、その最後の連絡からどれほどたっているのでしょうか?
あなたは物を預かる商売をしていたのであれば別ですが、そうでないのであれば、最後の連絡や別れからそれなりの期間が経っており、元彼女が所有権を放棄したともいえるのではないでしょうかね?
それが通用しなければ、一般的な保管料金から試算し、10万円以上の保管料を請求したうえで、相殺させればよいのではありませんかね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
別れて直ぐに俺が預けたマンションの鍵や衣服 彼女が置いてた衣服どうするか?連絡しましたが、何にも言って来ませんでした。 私も衣服はいいですが、鍵が気になっていましたが、諦めていました。

お礼日時:2018/08/14 07:35

1,勝手に他人の所有物を処分したのですから


 損害賠償義務はあります。

2,損害賠償の額は、その時の時価で計算します。



3,以上の立証責任は、彼女にあります。
  つまり、
  私物があったこと
  質問者さんが処分したこと
  中身が10万相当のモノであったこと
  を立証しなければなりません。


 だから、知らん、ととぼければそれまで 
 ということもあり得ます。
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まぁ法律的にどうかと言えば所有権は絶対で時効にも掛からないので返す義務がありますが、もうブツがないので損害賠償ということになります。


今回はじめての要求なので10年間無視し続ければ逃げきれます。
現実は別れて1年間何も言ってこなかったのに今頃なんだと、開き直って拒否が普通じゃないでしょうか。
言ってこなかったそちらが悪いくらいの感情で争う方が現実的な気がします。
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いくら別れた相手が残していった物品でも、所有権放棄していないのに勝手に処分するのはまずいです。


相手の損害賠償請求は、それなりに根拠がありますので要求されれば支払う必要があるでしょう。

ただ、一般的に経年劣化による資産価値の減少はどんなものでもあるので、全てを定価で換算して支払う必要はないです。
また、あなたの家に保管していたのですから、保管料を相殺することもできます。

100円くらい渡しておけば十分でしょう。
これでもごねるなら、裁判でも何でも勝手にどうぞで問題ありません。
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支払わなくていいです。



遺失物(忘れ物)の保管義務は3ヶ月ですし。
まあ遺失物とは少し性格が違いますが。

本当に返してほしいわけじゃなくて、復縁したいだけなんじゃないかな。
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