単二電池

下記の問題につき違いを教えて下さい。

Aは,Bに対して200万円を貸し付け,Cがこれに連帯保証をしたとして,B及びCを共同被
告とし,200万円の支払を求める訴えを提起した。訴状の請求原因の記載の要旨は次のとおりで
ある:(1)平成15年6月25日,AはBに,弁済期を同年7月25日として,200万円を貸し
付けた。(2)同日,CはBの債務について連帯保証した。(3)Bは弁済期に弁済しない。本件に関
する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうち
どれか。なお,当然の補助参加を認める見解,共同訴訟人間の主張共通原則や準必要的共同訴訟を
認める見解は採らないものとする。

ウ.訴状副本は,Cに対しては通常の手続により送達されたが,Bに対しては住居所等不明による
公示送達がなされた。第1回口頭弁論期日にA及びCは出頭したが,Bは欠席した。Cはあらか
じめ答弁書を提出し,AからBに200万円の交付はあったが,それはAのBに対する債務の弁
済としてなされたものであると主張し,これを裏付ける文書を証拠として提出した。裁判所が,
200万円の交付はAのBに対する債務の弁済としてなされたとの心証を得,他に何らの主張立
証がなかった場合は,裁判所は,AのCに対する請求を棄却するとともに,AのBに対する請求
も棄却することができる。

エ.訴状副本及びAが証拠として提出した貸付契約書の写しは,Cに対しては通常の手続により送
達されたが,Bに対しては住居所等不明による公示送達がなされた。第1回口頭弁論期日にA及
びCは出頭したが,Bは欠席した。Cはあらかじめ答弁書を提出し,AのBに対する貸付け及び
連帯保証の事実は認めたが,200万円は既にBがAに弁済していると主張し,これを裏付ける
文書を証拠として提出した。裁判所が,Bが既に200万円を弁済しているとの心証を得,他に
何らの主張立証がなかった場合は,裁判所は,AのCに対する請求を棄却するとともに,AのB
に対する請求も棄却することができる。

出典はプレテスト第57問です。
手元にある問題集では、ウが○、エが×となっています。
解説には、ウは両方の請求とも棄却できる、エはCに対する請求のみ棄却できるとあります。
両方とも公示送達であるのに、なぜ、ウとエにつき違いが生じるのかが分かりません。

どなたか回答をお願い致します。

A 回答 (1件)

 金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の主要事実は、おおざっぱに言えば、


1.金銭の返還合意
2.金銭の交付
 です。(その他に弁済期の合意も主要事実になりますが、説明を簡単にするため、ここでは省略します。)
 保証契約に基く保証債務履行請求権の主要事実は
1.2.にプラスして
3. 1.2.によって生じた債務を保証する合意をしたこと。(現行民法では、書面によることも主要事実になります。)
 です。以上を前提に設問を検討します。

ウ.の事例
 Aは、請求原因として主要事実1.2.を主張しています。これに対して、Bは答弁書を提出せず、口頭弁論にも欠席していますが、Bへの訴状の送達は公示送達によるものなので、擬制自白は成立しません。よって、Bに対する請求が認容されるには、1.2.を証拠によって証明する必要があります。
 一方、Cは、2.は自白しているものの、1.については否認しています。したがってCに対する請求が認容されるには、1.を証拠によって証明する必要があります。
 裁判所は、証拠調べの結果、1.の事実は認められないと心証を得ましたので、Cに対する請求を棄却する判決をすることになります。
 一方、Bに対する請求についても、証拠共通の原則から、1.の事実が証明されていないものとして、これを棄却する判決をすることになります。

エ.の事例
 Cは、1.2.3.を自白していますが、BはAに対して、「貸金債務の履行として、200万円を支払った。」と弁済の抗弁を主張し、証拠としてそれを裏付ける文書を提出しています。裁判所は、証拠調べの結果、弁済の主要事実は証明されたとして、Cに対する請求を棄却する判決をすることになります。
 一方、Bに対しては、先ほども述べましたとおり、1.2.を証拠により証明しなければなりません。(Cは自白していますが、Bに対する関係では、自白の効力は及びません。)
 問題文では事実関係が不明なところがあるのですが、問題文の趣旨は、貸付契約書の写しを証拠調をした結果、1.2.の事実については証明されたという心証を裁判所が抱いたということだと思います。(証拠共通の原則)したがって、Bに対する請求を認容する判決をすることになります。
 これに対して、Cは弁済の抗弁を主張して証明もされていると思われるかも知れませんが、通常共同訴訟において、主張共通の原則は採用しないとしていますので、Bへの請求に関しては、弁済の主要事実は主張されていないと裁判所は扱わなければなりません。弁済の主要事実を認定したら、弁論主義違反になります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございました。問題文と本にある解説、及び頂いた回答からやっと理解できました。助かりました。

お礼日時:2009/11/22 05:00

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