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医療費の支払い義務についてです。
お恥ずかしい話なんですが
5年ほど前に出産で1週間ほど入院し、その時お金がなく医療費が6万円ほど払えませんでした。
今は離婚したのですが、その時の主人が支払い名義人となり、
保証人を主人の母に頼み分割で支払いということになりました。
しかしその後離婚し、子供の養育費はなしでその代わりその支払いだけ主人がするということで一度は話が終わりました。
離婚調停でしたのでそのことは文書にしてあります。

しかし今更になり病院から手紙がきて支払いをしてほしいとのことでした。
患者は私の名前で、支払い名義人が前の主人で保証人が前の主人の母の名前で手紙がきました。

私はこのお金を払おうと思いましたが
やはり養育費のことや離婚の際に決めたことなのに、、と思ってしまいます。
私に支払いの義務はあるのでしょうか?
もちろん私の医療費なのはわかっています。
病院に支払い名義人か保証人にいってほしいと言えばいいのでしょうか?

ちなみに前の主人とは連絡先も知らず一切連絡はとれません。

A 回答 (8件)

義務なんかあってもなくても関係ない。


愛する我が子を取り上げてくれた病院である事に違いはないし
大体から 我が子の出生の根本で起こりえた事実を無視する事は母親として出来ません。
我が子の根本である事に違いはないのに いちゃもんが付いて汚されたくないと感じるので
私なら 確実に支払いして綺麗さっぱりする。
 愛する我が子を汚すような事は致しません。
この子の出産費用支払わなくてすんだのよ。ラッキーだったわなんて
ぞっとする。
あくまでも個人的な感想です。
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支払う必要は『もうありません』



 時効が成立しています。皆さんが書き込まれている回答を読んでいたら、支払い義務が貴女にある様な書き方がされていますが、それは5年前の事。その後請求してこなかった病院経理担当者のミス。こちらの経緯は全く関係ありません。保証人も含め請求すらしてこなかった病院に、時効の中断を主張できる正当な理由があるのでしょうか?
 もう少し冷静になられた方が良いと思います。
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治療(医療行為)を受けたのは貴女ですから、病院に対しての支払い義務があるのは貴女です。


ですから、未払い料金の請求が貴女に来るのは当然です。

支払い名義人が元旦那さんであっても、支払い義務が貴女にあることに変わりはありません。


当然ながら、支払い名義人にも支払いの義務はあるし、その保証人にも請求があれば支払いの義務を負います。
しかし、誰に請求するか?は請求側の自由でり請求されている者が支払うのが原則です。


養育費はなしでその代わりその支払いだけ主人がするということで…っていうのは、貴女と元旦那さんだけの話なので病院には一切無関係です。


現状では、貴女が病院に支払いを済まして、それを元旦那さんに貴女が請求するのが筋だと思います。


>ちなみに前の主人とは連絡先も知らず一切連絡はとれません。

貴女が知らない事を病院が知るはずありません。
どうあがいても貴女にしか請求は来ないと思います。
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文面からすると、5年程前の出産した治療費の一部6万円の支払いを、元夫が支払人で、保証人に義母で分割支払いをすることで医療機関(病院)側が承諾したのかが不明のため、貴女の求めている回答になるかわかりませんが参考にしてください。


*医療機関を受診した場合は、患者に支払いの請求書が発行されます。つまりは、債権者は医療機関で債務者はあなたです。
医療機関と治療費の支払いについて、話し合いをした結果、元夫が支払、その保証人に義母がなった書面に捺印署名をしていてもあくまでも支払い能力がない貴女に代わって医療機関に承諾をしてもらったことでしかありません。
一点確認する必要があります。医療機関に元夫及び義母が、または、貴女が支払た最終年月日と残額を確認することを進めます。最終支払い日から2年以上支払いがなされていな場合は時効消滅権を主張できます。(条件として、2年以上貴女のところに請求がなかった)
*離婚調停判決文に記載された支払いについては、貴女が元夫に請求することができますが、医療機関が元夫や義母に請求することはできません。あくまでも支払いの依頼しかできません。しかし、貴女については法的処置をとることができます。
また、貴女から元夫に対して法的処置をとることもできます。
法テラス(年収制限あり)で3回まで無料相談ができます。一度弁護士に相談をすることを進めます。
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病院側の立場となれば保証人と言え連絡が取れなければ患者本人に来るのは止むを得ないことです。

分割でも良いなら少しずつ払うしかありません。
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あなたが病院の立場になってみたら、悩む話ではないと思いますよ。


患者さんは「出産した女性」ですから、その女性に支払いを求めるのは当然です。

その「女性」が離婚したとか、支払い時に夫が支払うことになってて保証人がその母だったとしても、それは「元もと出産した女性が払わないとき」のことではないでしょうか。

あなたが知り合いにお金を貸して、返してくれと言ったときに「実は離婚してる。請求されると困る」と言われても「困るのはこっち。そちらが離婚したことは、こっちでは知ったことではない」と言いませんか?

ところで、医療債権は、請求できるときから3年で消滅します。この間に請求があれば時効進行は中断します。
本人の承認があっても時効進行は中断します。
仮差押え差し押さえがあっても時効進行は中断します。

あなたに請求が来る点は争うことができないですが、請求権が時効消滅してるはずだという抗弁はして良いと思います。
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あなたの手術費の支払い義務は




あって当たり前。
疑いの余地なし。

子供手当だの児童福祉手当だの、出産給付金だの各種貰うもんは貰っといて、支払いは拒否?

意味わかりません。

養育費支払わない旦那も旦那ですが、その妻も同じですね。
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>その時の主人が支払い名義人となり、保証人を主人の母に頼み分割で支払いということになりました。



何において「なりました」なのか?
離婚調停に於ける約定書のようなものでなの?
病院はその話は関係無いですよね?

貴方と元旦那の間の約束においては旦那が約束違反

病院にしてみれば請求先は貴方なのは当然
そういう意味で義務はある

『病院に支払い名義人か保証人にいってほしい』
繰り返すが、この保証人とは何の保証人なの?
病院に入院する際の保証人?それとも別の?

『前の主人とは連絡先も知らず一切連絡はとれません。』
だから元旦那が約束違反の場合に貴方は関係無いってこと?

なんか他人事というか・・・・・

病院としたら、請求先のゴタゴタに巻き込まれるよりも貴方がすぱっと払ってくれた方が助かるね
既に五年も滞納しているのでしょ?
病院も慈善事業じゃないに、よくそこまで我慢しているのだなぁ

・貴方が支払う
・貴方が、約束違反をした旦那に対して代行して支払った分を請求する <-その根拠は元夫婦の約束

コレが一番まともな対応だと思うが
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