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遠く離れて暮らす息子のアパートの連帯保証人になっています。もし息子が家賃を支払わない場合、永遠に支払わないとならないのでしょうか。

また連帯保証人としての支払いを辞める方法は何かあるのでしょうか。例えば大家さんに、立ち退きの訴訟を起こしていただくとか……。(素人の想像話です。)

実は恥ずかしながら先日、お金に困っている息子に、貸すお金はもうないと答えたところ、息子は来月ボーナスを貰ったら会社をやめて、バックれるからと言われて、音信不通になってしまったのです。

とりあえず今月末にでも大家さんに連絡して、家賃の支払いを確認するつてりです。

ご回答、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 短い時間の間に、たくさんの皆さまのご回答、とてもうれしいです。ありがとうございます。

    ちなみに、息子に連絡してもLINEは未読のまま、返信がないだけで、行方不明と決まった訳ではありません。また勤務先もわかっていますので、この状況が続いてしまうようなら、勤務先にも確認するつもりです。

      補足日時:2021/08/29 00:38
  • 何が不安かと言いますと、息子の将来もですが、先日たまたま目にした記事に次のようなことが……。

    同じようにお子さんのアパートの大家さんから、未払い分20ヶ月、100万円請求があったどのこと。息子の事とはいえ、連帯保証人になってしまってので、私には支払い義務が発生してしまいます。それをなるべく最小限に抑えたいのです。

      補足日時:2021/08/29 01:03

A 回答 (12件中1~10件)

仮に息子さんが家賃を滞納したら大家さんまたは管理会社から「困ってるんですよ」と連絡が入ります。

 一応足りない分は振り込んでください。 半年も一年もためてから連絡すると額が大きすぎるため概ね2か月ほどで連絡が入ってきます。 2か月分は振り込んで「追い出してください」と言っておいてください。 そして放置。 10年間は新規またはクレジットカード更新ができません、息子さん名義の借家は借りれません。 信用を社会に教えてもらえる素晴らしい機会です。
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みなさん落ち着いて。


連帯保証人とは、賃貸借本契約者と[同等]の支払い義務を持つのですよ。本契約者と同等なのです。それ以上ではない。
本契約者が支払いをバックれることができるのならば、連帯保証人もバックれることができるでしょうし、連帯保証人が支払い義務から逃れられないのならば、本契約者も当然逃れられないのです。
本契約者がこの支払い義務から逃れられる時は、失踪が法的に確定した後か、自己破産した時か。時効成立か、同等の支払い義務を持つ連帯保証人が支払いをした時のみです。
ですので、ほっときなさいと、言ってるのです。
そしてね、あくまでもこの本契約者は息子さん自身ですから、息子さんの契約を解除するなんて勝手は、連帯保証人にはできませんよ。ましてや、「このあいだ金の貸し借りで息子と喧嘩しまして、会社辞めてバックれるとか言ってました。で、その後連絡つかないんです。保証人降ります。契約解除です。」なんて話しが、通ると思いますか?賃貸借契約とは、連帯保証義務とは、そんなままごとみたいなものでしょうか?
通る訳がないのです。
本当に、落ち着いて。とにかくほっとく、息子の失踪が間違いのないこととなったらば、動く。というか、それまでは何もできない。
支払いがない時は、家主が請求するのでしょう?何ヶ月も何年もほっといて滞納額を増やせば増やすほど、回収率が下がるのは、自明の理。困るのは家主なんです。自分が損をするようには、もっていきませんのです。
その請求がある前に連帯保証人が出てゆくのはね、鴨がネギを背負ってやってくるようなものですよ。まんまと息子の技にハマってね、支払いしに連絡するようなものなのです。
ちょっとの我慢ですよ。息子の戯言には一切耳を傾けない。あなたがガンとして動かないことで、息子さんが支払いうか本当に失踪するかしかなくなります。結局はそれが、あなたの連帯債務を減らします。早くケリをつけるとは、そういうことです。この件にあなたが関与すればするほど、家主としては契約解除する理由がないなとなります。
さらには、そこに住み続けたいのならば、追い出されない為にも滞納額とは早急に支払う必要があるものですけれど、息子がバックれた住まいに慌てて支払う必要もないでしょ?契約解除後に分割返済でもなんでもすればいいんです。チマチマ支払いを続けてさえいれば、債務放棄にもなら無いのだら。相手も訴えようがない。
そんなチマチマしたお金の為に、息子に足元見られるなんて、親として情けないことですよ。
とにかく、落ち着きなさいませ。
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連帯保証人としての役割は重く、息子が家賃を払わ無ければ、保証人が支払う義務が有ります。


尚、連帯保証人を辞退することも可能ですが、息子さんの居住権は、消滅します。
尤も、保証会社も有るので、そちらに移行する事も可能です。
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慌ててて、間違えました。


債務者は、借主、すなわちあなた様の息子さんということですね。
そして、あなた様は、連帯保証人ですね。
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いままで見てきましたが、明らかにまちがった内容を記載している方がいるので、初めて記載することにいたしました。


 法律上、連帯保証人というのは、債務者(本件についてはあなた様)と同等に督促されることが認められております。
したがって、今回については息子さんに督促することなく、あなた様に督促することが認められており、それに対し、あなた様は拒絶することはできないんですよ。
 一方、保証人については、まずは債務者(今回で言えば、息子さん)に督促したうえでなければ、督促することはできないのです。
なので、連帯保証人の責務は重大なのですよ。
 今回の件でいえば、まずは管理人、大家さんと早急にご相談されることをお勧めいたします。
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遠く離れて暮らす息子のアパートの連帯保証人になっています。


もし息子が家賃を支払わない場合、
永遠に支払わないとならないのでしょうか。
 ↑
契約は最近ではなく、かなり前ですよね。
2020年4月以降の契約だと
極度額の定めが必要とか、色々変更
されています。

それ以前の契約であれば、
契約を解除しない限りは
そうなります。
大家さんと相談して、契約を解除して
もらいましょう。



また連帯保証人としての支払いを辞める方法は何かあるのでしょうか。
例えば大家さんに、立ち退きの訴訟を起こしていただくとか……。
(素人の想像話です。)
 ↑
大体、三ヶ月分の家賃が未払いなら
解除できます。
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補足について。


あのですね。
未払い額があれば、それは請求されますよ。でもその請求は、本来としては息子さんへの請求ですよ。
連帯保証人とは、常に息子さんと同様の支払い義務があるというだけのことなのです。
息子の未払い額は自動的に連帯保証人のみの負債になる訳ではないのです。未払いがあった場合には息子が支払い義務を免れて、連帯保証人だけに義務が残るのではないのですよ。

請求が来たら、「息子が支払います」と言えばいいんです。
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あなたが支払うから息子が支払わない、それだけのことのように思いますよ。


今月末に連絡なんて、およしなさい。連絡すれば支払わなくてもいい訳でもないんですからね。親子の揉め事に他人様を巻き込むのが、どうかしてます。
息子が支払わない場合は、保証人であるあなたに支払い請求が来ますが、支払わなければいいんです。あなたが支払うならば、家主は面倒な立ち退き請求なんてしなくていいんですからね。息子が払おうが、保証人が払おうが家主にとっては同じ家賃です。問題なく支払いがあっただけのことです。
ですので、請求があっても支払わない。支払いがなければ、家主と息子がケリをつけます。
保証人というのは、そこに住み続ける為の保証人ですよ。息子がバックれると言ってるんですよ。あなたも立ち退き請求してくれなんでしょ?意見は一致してるじゃないですか?
息子もバックれて、あなたもバックれますと、立ち退き請求です。

なので、ほっときなさい。ほっとけば、バックれて立ち退き請求か、それとも息子が自分でなんとかしているか、だけのことなんですからね。

息子の勤務先に連絡もやめましょうね。親子の揉め事に他人を巻き込まないように。
支払いがいつまでもなければ、家主が勤務先まで連絡しますよ。

あなたは、何もしないこと。以上。
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息子が行方不明なら警察に不明者届けをしてアパートを解約すれば?

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永遠ということはないですよ。


本人が行方不明などで数ヶ月支払いをしなければ契約解除されて部屋を空けることになりますから。
連帯保証人の支払いは滞った家賃数ヶ月分と退去費用、原状回復費用ですから、永遠ということにはなりません。
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