ずっと調べているのですがお知恵をかして頂きたく思います。長文ですが、よろしくお願い致します。
2年前に亡くなった父が兄弟の家の連帯保証人になっていました。
つい先日、銀行から私のところへ支払いが滞っていた為、銀行から私の所へ連絡がきました。
父が亡くなって財産放棄をしなかった為、母と娘の私が引き継いでしまいました。
母の所には、銀行から何回か手紙がきていたみたいですが、私まで関係しているとは思っていなかったとのことで私には知らさせていませんでした。
私が知ったのは、1月19日です。父が亡くなって三カ月以上経過していますが、財産放棄は出来ますでしょうか?
また父は、商売をしており、借金がありました。持ち家を売却し、借金を返済し、母が残りのお金を180万受け取っています。
私自身は、売却後の引越でかかるお金を立て替えており、その180万の中から、貸したお金を返してもらいました。
50万返してもらっています。財産放棄をした場合、この50万円は受け取ってはいけないお金になるのでしょうか?
子どもの進学費用だった為、現在は使ってしまい残っていません。
もし、母がこの先、亡くなった場合、母の時に財産放棄をしても、父の時にしていないので保証人の縛りはそのままでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士や司法書士に相談しましょう。
家事事件(相続など)を中心に扱っているところをおすすめします。
このように書くのは、相続放棄の手続きは家庭裁判所であり、申立内容等により審判官(裁判官)が認めるかどうかの判断を行うのです。
状況説明の仕方次第では、放棄の期限を過ぎていても認められます。
ただ説明が悪かったり伝わらなければ、認められないかもしれません。
あとお金の流れをいろいろ書かれていますが、お金に名前が書かれているわけでもありません。
説明する必要のないものを伝えれば、逆に悪い印象になるやもしれません。
そこで実績や知識のある専門家にアドバイスをもらったり、書類などを代理作成してもらいわかりやすく認められやすく書いてもらうのです。
通常の遺産調査などで把握できないのが保証債務でしょう。
状況次第では当然わかった時期からとなりますし、放棄そのものができなくても、取得した遺産の範囲での責任でなんとかなるかもしれません。
考え方・説明の仕方、手続きの仕方次第などで変わる話です。
それにあなた方に請求が来るということは、お父様が保証人となってあげた際の本当の債務者がいるはずです。
保証人となった内容次第なのかわかりませんが、債権者は取りやすいところから取ろうとしているだけで、本当の債務者やその家族がさほど困らない生活をしている可能性もあります。
連帯保証で返済すれば、保証人が債権者となる立場です。本来の債務者から取り立てることもできますが、そもそも今の段階で協力し合えれば、また状況も変わるかもしれません。
専門家を入れて、正しい状況把握とスムーズにかつ放棄等認められやすい状況を急ぎ用意すべきではないでしょうかね。
No.6
- 回答日時:
もう2年前に亡くなっており 父の財産を相続しているようですから 今さら相続放棄は出来ません。
間違った答えもありますが 連帯保証債務も相続されます。母や質問者が知らなかったといっても通りません。
そして 母が亡くなったときに相続放棄しても 父から相続した保証債務はそのままですから 逃れることは出来ません。
まあ、弁済したら 債務の本人たる兄弟に請求できますが 兄弟はどうしているのかな 家を叩き売ってでも返済してもらいましょう。一番悪いのは借金を返さなかった兄弟です
No.5
- 回答日時:
3ヶ月以内に相続放棄しなかったのであれば、逃げられませんよ。
銀行は3ヶ月待って、連帯債務の相続が確定してから連絡してくるのです。さもないと逃げられちゃうからね。
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