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前に相談させて頂いた件の続きですが、亡き義理父が連帯保証人の借金が、引き継いだ方が滞納していて、順調に払えず、延期手続きを2回行っておりました。この手続きの連帯保証人欄には、本人のみで、もちろん亡き義理父はサイン無しです。生前の借金は順調であれば、既に、H19年には完納する予定でした。この場合でも、延期届けを行った届けでなく、1枚目の連帯保証人がいきていて、支払いは連帯保証人の相続人である義理の母に来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

>支払いは連帯保証人の相続人である義理の母に来るのでしょうか。



来ます。

理由は簡単です。シンプルに考えてください。

義理父は連帯保証人になった、そしてその主債務者は滞納しており完済していない=義理父の連帯保証債務は消滅していない=義理父の相続人に連帯保証債務は相続される=つまり義理母が連帯保証債務を負う。ということです。

延期届けを行なったとか、順調だったらH19年云々は関係ありません。要するに返し終わって無いなら返さないとならないのです。

ここで今一度確認ですが、連帯保証人は主債務者と全く同じ返済義務を負ってることはご存知でしょうか。

全く同じ義務とはどういうことかと言いますと。貸した方は主債務者でも連帯保証人にでも、どちらにいつ請求しても構わないという契約です。

つまり連帯保証人とは実際に借りても無いのに、返す義務だけは主債務者と同じというとんでも無い契約なのです。

義理母が返済を免れる唯一の方法は義理父の相続を放棄することです。

既に相続し終わっているなら今更連帯債務だけの放棄はできませんけど・・・
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