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娘が20歳くらいから大坂でアパートを借りるときに連帯保証人になった私は、その時はあまり気にしていなかったんですが、娘の家賃が段々滞納が増え、たいした仕事にもつかず、払えなくなってきて、連帯保証人の私のところに請求がきて、私も主人が亡くなっているので余裕もなく、先日、催告書が届きました。
娘はもう30歳を過ぎ、連帯保証人をはずして欲しいと言うのですが、今は連絡も付かないのですが、どうしたら良いのかと悩んでいます。
わたしの対応が甘いと周りには責められるのは、私も充分わかっています。
どうするのが一番良いでしょうか?

A 回答 (3件)

・連帯保証人の変更は難しい



 連隊保証人は債務に関して本人と同等の責任にを負います。貴方にかわる連帯保証人を娘さんがさがして、なおかつ相手が応じなければ連帯保証人の変更はできません。No1さんのおっしゃるように今の段階ではきわめて難しいです。

・差し押さえができるのは裁判所だけ

 請求書及び催告書がきても、それだけでは差し押さえがくるわけではありません。No2さんのおっしゃるとおりです。しかし相手が裁判所に訴えて裁判所からの通知がきた段階では差し押えの可能性が高まります。

・とりあえず弁護士に相談を

 放置しておいても現状が良くなるわけではありません。むしろ悪くなる一方です。各県単位に弁護士会が組織されていますので、弁護士会に「債務に強い弁護士」を紹介してもらってください。
 
 料金は30分5500円ぐらいです。30分ぐらいはすぐに経過しますので、相談の要点をあらかじめまとめておくようにしてください。

。娘さんの住所を調べましょう

 これらのことと並行して娘さんの転居先を調べましょう。そこまで滞納していれば、おそらく転居していると思われます。親ならば娘さんの転居先を調べる事ができますので。あわせて調べていましょう。

消息不明の家族(親・子供・兄弟・配偶者)の住所を調べる方法
https://sat-sagasu.com/kazoku-jusho-shiraberu
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧に回答頂いて、感謝いたします。
早速、対処したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/07 06:41

請求書催告書は無視しておいてよい、強制力を発生するのは裁判所の支払い命令と差押えのみ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/09/07 06:33

基本的には無理です。



貴女や娘さんの意志だけでは変更出来ません。
保証会社?不動産会社?の承認があれば可能ですが、滞納が続いているなら別に保証人になってくれる人を貴女か娘さんが探して、保証会社等の承認を得る必要があります。
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