

売掛け債権を回収出来ずに悩んでおります。売掛け債権を準消費貸借契約に変更するため、準消費貸借契約書を作成し、連帯保証人を付けて公正証書に強制執行出来る旨を記載する方法を提案したのですが、会社からは、『分割しての支払いを契約書に約し、個人保証を付けてもらうように』との指示を受けました。その個人保証の意義が理解出来ず、会社の上司に何度問うても理解が進みません。どなたか下記の質問に対し、御教示頂きたくお願い申し上げます。
経緯:(1)本年2月28日を弁済期とする商品掛売り債権が未回収。(約35万円)
(2)債務者は個人経営者、支払いの意思表示は有り。(約束手形を11カ月分受領しました。一 括支払いをする資力がないので、分割しての支払いを懇願。)
(3)弊社側(債権者)は、支払い期日を既に4ヵ月も遅延しており、11ヶ月の分割支払いという要 望には応じれないとの意見。分割での支払いを懇願するのであれば、個人保証を付けて頂 く必要があるとの主張です。(仮で受領している手形は返却し、再度契約書を交わすとの意 向)
質問内容:
(1)個人保証契約の交わし方(契約書の書式等についても御教示願います)
(2)当該案件のように、既に発生している売掛け債権に対して、個人保証を付けることを債務者に要 求出来るのかどうか
(3)また、既に発生している売掛け債権に対して、後から個人保証や連帯保証人の付帯を要求された 場合、債務者が保証人(個人保証、連帯保証)の付帯の拒否を出来るのかどうか。
(4)個人保証と連帯保証の違い
以上質問内容で御座います。お忙しい折大変恐縮ですが、御教示賜りたくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)会社の上司が「個人保証」という言葉をどういう意味で使っているのか、御相談者が分からない以上、回答者はなおさら分かりません。
ただ、一般的には、例えば、会社が銀行から借り入れをする際、会社代表者自身や代表者の親族と言った「個人」が(連帯)保証人になることことは良くありますが、そのことを個人保証と表現することがあります。しかしながら、債務者は経営者個人なのですから、上司自身は「個人」保証という言葉を特別な意味をもって使用しているとは思えず、単に誰かを連帯保証人にすれば良いと言うことではないですか。その誰かは、経営者の妻とか子じゃなければいけないのか、そとれも、信用があれば赤の他人でも良いのかは、上司に確認して下さい。
(2)できます。
(3)債務者に保証人を立てる義務はありません。しかし、分割払いに応じる義務もないのですから、最終的には、相手方に民事訴訟を提起しますと言うしかないのではないでしょうか。
(4)既に述べたとおり、上司がどういう意味で使用しているのか分からないので、回答できません。
buttonhole様
お忙しい中、懇切丁寧にご回答頂き有難う御座います。心より感謝致します。上司が示す個人保証の意味を今一度確認した上で指示を仰ぎます。本当に有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
タイトルでは「個人保証制度について 」となっていますが、そのような「制度」はないです。
上司の言う「個人保証をつけろ」と言うのは、債務者が支払わない場合に、債務者に代わって支払いをする者をつけよ。
と言うことです。
その「債務者に代わって支払う者」のことを「保証人」と言います。
そして、その保証人を法人ではなく「個人にせよ」と言うことです。
その個人は、誰でもいいですが、保証するか否かは、その人の自由意思なので、承諾してもいいし拒絶してもいいです。
以上何がわかって、何がわからないですか ?
tk-kubota様
この度はお忙しい中、御回答頂き誠にありがとう御座います。昨日他の方からも御教示を賜り、会社の上司に内容を確認致しました。会社の指示する個人保証とは、経営者と経営者以外の第三者を連帯保証人として付けて頂くよう交渉しなさいとの意で御座いました。(結局最初に会社に提案した内容に戻ったという内容でした) 民法上では『個人保証』という制度は定義されていないのですね。大変に勉強になりました。又、添付して下さったページも拝見し、勉強致します。色々ご丁寧にお教え下さいまして、本当に有難うございました。感謝致します。
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