現在、私の元妹夫婦(現在離婚)の雇用促進住宅の連帯保証人になっております。現在、その住宅は妹夫婦は離婚をしていますが、息子1人(現在25歳)が住んでいて家賃を滞納しております。(約70万)
貸主の財団法人から毎月私宛に督促状がきます。私も契約者である元妹の旦那に支払いを求めていますが、俺はもう知らんとしか言いません。それは何故かと言うと、妹とが離婚後、その住宅に新しい男と息子と3人で住んでいたからです。(今は息子1人)しかし、家賃を払っていない以上、契約者に請求するのは当然だと思い、何度も支払いをお願いしましたが、払ってはくれませんでした。契約者も妹も男も息子も支払える能力があるのに支払わないのはおかしいと思います。
連帯保証人である以上、支払いは覚悟しておりますが、連帯保証人の解除を契約者に申し出た所、息子が住んでるからを理由にそれは出来ないと言われました。財団法人も何の相談も乗ってくれません。この様な場合どうしたらよいか教えて下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
hide555です。
やはり残りの分も払う道しかないと思います。連帯保証人とは保証人も含め当人が払わなかったときの保証としている人です。債権者からすれば当人が払ってくれないからあなたに払ってもらっている訳ですから解除なんてしてもらえるわけないです。解除したらこの感じだと当人から残りを回収できるわけないですし。
とにかく支払うしかありません。その後に、払った金を当人に請求するしかないと思います。
No.5
- 回答日時:
>その様な場合、どう対応すればよろしいのでしょうか?
実はかなり厄介です。原則論からいうと、契約者が契約解除の意志を示さない限り、無限に保証を続けなければいけない話になってしまうのですが、それではあまりにもひどいということで、判例ではもはや保証人と契約者の間においても信頼関係が無くなり、かつ大家もその状態を認識できているような状況であれば、期限を定めてそれ以降の連帯保証人契約を解除する請求を行うことを認めています。
一番簡単なのは弁護士に話をして、大家(財団ですか)に対して内容証明郵便による連帯保証人を下りる旨の通告をするというのが一番効果があるし、仮に大家がそれを認めなくても裁判では認められる可能性が高くなります。
No.4
- 回答日時:
要約すると、次の内容で良いのでしようか?
1.元妹の配偶者(父親)が公団と契約。
2.元妹は、元妹の夫の連帯保証人。
3.妹夫婦は離婚。
4.離婚後、妹・子供及び新しい男と入居。
5.現在、子供が住んでいるが家賃滞納。
6.妹に家賃督促が公団から届く。
7.連帯保証人を解除したい。
連帯保証人は、保証人と違って「契約者に払って貰え!」と公団に要求する事は出来ません。
極端な言い方ですが、公団は「契約者・連帯保証人のどちらにも請求」する事が出来ます。
連帯保証人を解除するには、負債を完済し、契約を解除するしか方法はありません。
離婚後の家賃を支払い、債務を完済した後で「契約者(元夫)に公団との契約を解除」を依頼すれば連帯保証人契約も消滅します。
>契約者も妹も男も息子も支払える能力があるのに支払わないのはおかしい
離婚協議内容が不明なので、契約者に対しては何とも言えません。
が、妹・男・息子は「明らかに請求書が届かない事を良い事に都合よく解釈」しているようです。
1.あなたが滞納家賃を仮払い。
2.契約者に公団住宅との賃貸契約を解除して貰い。
3.仮払いした滞納家賃を妹・男・息子に請求。
という段取りではいかがでしようか?
3は、非常に難しいと思いますが・・・。
連帯保証人ですので滞納分は支払います。その後の対応なのですが、契約者に滞納分は支払うので連帯保証人を解除してほしいと連絡を取りたいのですが連絡が取れません。以前、1度だけ連絡が取れたのですが今、息子が住んでるから解除は無理と無責任な事を言われました。
その様な場合、どう対応すればよろしいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
解除は無理だと思います。
絶対とは言えませんが(私も知識不足なもので)しかし、そもそも連帯保証人とは当人含め全員で支払いをするものです。それは連帯保証人になるときに必ず知っていなければいけない最低知識だと思います。そして、「支払い能力があるのに支払わないのはおかしい」というあなたのほうがおかしいです。保証人なら支払い能力があることを債権者に言えばあなたは払わずに済みますがそれが出来ないのが連帯保証人です。「財団法人も何の相談も乗ってくれません」当たり前です。連帯保証人のことを良く知らずになったあなたが完全に悪いのだから。逆に相手してたら(解除できたら)このような制度はとっくになくなってます。知ってる人なら絶対に連帯保証人にはなりませんから。支払いを覚悟しているのならすなおに払うしかないと思います。
連帯保証人ですので滞納分は支払います。その後の対応なのですが、契約者に滞納分は支払うので連帯保証人を解除してほしいと連絡を取りたいのですが連絡が取れません。以前、1度だけ連絡が取れたのですが今、息子が住んでるから解除は無理と無責任な事を言われました。
その様な場合、どう対応すればよろしいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
先の回答で勘違いがありました。
>元旦那は現在居住していないようなので本当に取り立てられるのか疑問はありますけど。
契約者は元旦那でしたね。であれば元旦那への請求が出来る話ですね。
妹の方は請求するのは簡単ではなさそうです。
基本的には調停、裁判、強制執行などの手段となります。
今更連帯保証人の解除は無理です。支払いが遅延したときのための保証人ですから。
連帯保証人ですので滞納分は支払います。その後の対応なのですが、契約者に滞納分は支払うので連帯保証人を解除してほしいと連絡を取りたいのですが連絡が取れません。以前、1度だけ連絡が取れたのですが今、息子が住んでるから解除は無理と無責任な事を言われました。
その様な場合、どう対応すればよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
連帯保証人である以上、支払いはしなければなりません。
しかしひとたび支払いすれば、その分を求債権として今度はご質問者が法的に妹や元旦那から取り立てることが可能になります。
とはいえ元旦那は現在居住していないようなので本当に取り立てられるのか疑問はありますけど。
つまりご質問者自身が相手が支払わねば法的手段により取り立てるということをしなければなりません。逆に言うと支払いをご質問者がすることでそうする権利を得るわけです。
連帯保証人ですので滞納分は支払います。その後の対応なのですが、契約者に滞納分は支払うので連帯保証人を解除してほしいと連絡を取りたいのですが連絡が取れません。以前、1度だけ連絡が取れたのですが今、息子が住んでるから解除は無理と無責任な事を言われました。
その様な場合、どう対応すればよろしいのでしょうか?
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