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長女【21才】が倒れて病院に運ばれて検査入院後退院したのですが、医療費の保証人を1人付けてくれと言われて、父が保証人になったのですが、3ヶ月後に父が交通事故で亡くなりました。【相手の前方不注意で相手は危険運転致死罪で起訴されるらしいです】

亡くなった後に、病院の担当者が家に訪ねてきて、母【主婦】に親なのだから、支払い義務があると強く言われました。ですが、母は主婦なので仕事はしておらず、収入源がないのにも関わらず、突然来て、1万でもいいから、今すぐ払えと言われました。何とかその日は帰って貰ったのですが、何時来るか心配です。親戚も正月明けから、かなり来ているので、親戚が来てるときにそのような話をされても困りますし。

法律上、母に支払い義務はあるのでしょうか?だって、保証人になったのは、父ですよ。

帰り様に交通事故なら、保険金降りるだろ!と言われました。保険金とは、その後の生活を支えるもで、決して娘の借金を払うための物ではないと思うのですが。

因みに娘は、ホストの彼氏と、隣の市に行って暮らしています。父が死んだのがきっかけで、葬儀に来たときに住所を知りました。【失踪期間5ヶ月間】

この際、娘の住所を教えても良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

シンプルに長女(成人した女性)が支払えば良いだけです。


医療費の保証人と言うより現金で支払いすれば保証人なんて必要ありません。

しかし保証人を引き受けている以上、話が違ってきます。
お父様が引き受けたのであれば長女にではなく直接病院に電話し確認を取りましょう。

そして今回の件が事実として、今回までの事は病院に対し病院に行き直接お支払いすべきです。
(数万程度です)

但し、今後未来永劫、長女の医療費を永遠に保証人として引き受ける理由もありませんよ。
安心して下さいね。

先ずは、どんな症状で検査入院したのでしょう。
事実ですか?もしかすればホストの彼氏と長女で何かしているのでは?????

帰り様に交通事故なら、保険金降りるだろ!と言われたとありますが何故、病院関係者がそんなこと言うのですか?
言えば大問題です。なので、それを病院側にクレーム言うのもアリですよ。

なので、この話 怪しいことばかりです。

本来は長女と同棲してる彼氏で対応すべき問題ですから。

二十歳過ぎてますし、本当にお金を払いたくないのであれば長女の住所を教えても良いでしょう。

私であれば、今回の検査入院費は病院側に行ききちんとお支払い致します。
そして保証人契約は解除すると病院側に言い、父の保証人の書類を回収します。

今後のことを考えても、それが一番最善かと思います。
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娘の未払病院費は 払ってあげて 後で娘に請求すればよいだけの話だよ。

親として当然だよ
なんで 親子ともども責任逃れしようとするのかな
まあ、娘の住所を教えて 本人に払わせるのが一番だけど
多くても 数十万だろう 保険金から払いなよ 
娘も娘なら 母親も母親だな というか そんな母親にしてそんな娘ありか
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法律上、母に支払い義務はあるのでしょうか?


だって、保証人になったのは、父ですよ。
   ↑
お父さんが亡くなれば、お母さんと子供が
相続することになります。

相続する、ということは、保証人という地位も
相続しますので、支払い義務が
あります。

ただし義務があるのは、法定相続分だけです。
例えば、母と二人の子が相続したのであれば
母は1/2 子はそれぞれ1/4ずつの支払い義務を
負担します。

相続放棄はしていませんか?
相続放棄は、家裁で手続をしないとダメですが。
相続放棄をしていなければ、保証人の地位を相続します
ので、支払い義務があります。

それがイヤなら、3ヶ月以内に相続放棄をすれば良いのですが、
そうなると、銀行預金とか総ての財産も相続出来なく
なります。



保険金とは、その後の生活を支えるもで、
決して娘の借金を払うための物ではないと思うのですが。
  ↑
保険金の受取人は誰ですか。
保険金はその後の生活を支えるものですが
その生活には、こうした入院費も含まれます。



この際、娘の住所を教えても良いのでしょうか?
  ↑
教えても構いませんが、教える法的義務は
ありません。
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教えるか、あなたが払うかの選択です。


遺産相続は負債も相続です。
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「父」が生きておられる間は,支払い義務が有るのは 「長女(娘)と父」 でした.



「父」が亡くなられた現在,支払い義務が有るのは「母と長女,もしも存在するならば長女以外の子」に変わりました.

そのうち「母と長女以外の子」は「父」の遺産を相続放棄すれば支払い義務が免除されますが,「父」の残した財産をまったく受け取れなくなります.質問文から推測する限り,相続放棄よりは病院に支払った方が有利な金額でしょう.
「長女」は「父」の遺産を相続放棄しても支払い義務はそのままです.自分自身の医療費なので.

娘の住所を教えても大丈夫ではあります.しかし,連帯保証でしょうから,病院は「長女」「母その他の家族」の中から支払い能力が一番ありそうな人を選んで請求する権利が有ります.
もしも「母」が病院に支払ったなら,「母」は当事者である「長女」に請求する権利が発生します.しかし家族同士の場合にはとりっぱぐれる可能性は高いです.
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>この際、娘の住所を教えても良いのでしょうか?


いいと思いますが
債務者(長女)に請求するか、保証人(母)に請求するかは債権者(病院)の自由です。
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入院した本人(長女)が支払わない


→ 連帯保証人に請求したいが保証人が死亡
→ 保証人の遺産を相続した人(母)に請求

連帯保証人死亡の場合
債務支払いの連帯保証人が死亡した場合はどの様に支払いをするのですか??
https://www.bengo4.com/c_1/c_1798/c_1045/b_285442/
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