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同居の父親名義の車を、今回自分が譲り受ける事になりました。名義も自分にします。現在、自分名義の保険の中断証明書を持っています。今回父親から譲り受けた車を中断証明書わを使って保険契約する事は可能でしょうか。知り合いに聞いたところ、同居の親族間だから不可能と聞いたのですが。

A 回答 (2件)

名義人を自分に変更すれば出来るはずです!


 自動車の名義変更をしていない場合は、任意保険に入れない保険会社が多いです。
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この回答へのお礼

貴重な情報を、ありがとうございます。
とても参考になりました。保険会社に連絡して手続きを進めてみます。

お礼日時:2022/12/13 20:45

知り合いの意見が正しいです。


自動車保険では同居の親族は一体と考えます。
質問者さんの中断証明書が、同居の親族が購入した車にも使えることからも、お父さんから譲り受けた車は対象外であることがわかります。
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この回答へのお礼

早速のご回答を、ありがとうございます。
もう一度ちゃんと確認してみます。

お礼日時:2022/12/13 20:47

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