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中断証明書の発行条件には、廃車・譲渡・返還・盗難・・がありますが
減車の車両入替は、盗難によるものでもできるのでしょうか?

もしできないのであれば、理由も教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

年と共に頭がぼけてきたかな、「減車による入替」理解できました申し訳ない、1台買わずに今もってる自動車をと言うことなんですね。


できますね。
車両入替処理の適用条件に入替後の自動車が「所有自動車」(新規取得自動車以外)の場合とありまして、いくつか条件はありますが、盗難された場合は廃車、譲渡または返還されているものとみなす、とあります。
これでどうかな
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車両入替というのは保険契約の車が変わったときに行う手続きです、どういう理由であれ(入れ替わった理由は問いませんが新規取得車・登録車、車両入替可能な車種に限りますが)入れ替えは可能です。


これでいいのかな。

この回答への補足

うーん・・ちょっと違うような(^_^;)
「減車による入替」についてお聞きしたいのです。

補足日時:2005/11/09 20:38
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減車の車両入替?ちょっと意味が分かりませんが


例えば、1台盗難にあいました、その車の変わりに1台購入しましたと言うことならばなんら問題はないと思うのですが、盗難車両は早めに廃車手続きをしましょう。

ちなみい中断証明書発行条件
1、国内中断
2、海外中断
3、妊婦による契約中断
が有り(詳しい説明は省きますが)
盗難は1に該当します(今は車検切れでも中断できます)

この回答への補足

中断の発行条件は理解しています。
「減車の車両入替」の条件についてお聞きしたかったのですが・・・。
2台の車両のうち、1台を廃車・譲渡していることが条件ですが、
盗難でもいいのでしょうか?ということなんです。

補足日時:2005/11/08 21:50
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手元のハンドブック 中断証明発行条件には盗難に対する扱いはまったくありません。

 確認してみます。
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中断証明発行の条件には盗難はありません。


盗難によりその車を廃車しなければ減車になったとはいえません。
盗難にあった 車がない それのみでは現状では減車とはいえません。

この回答への補足

ありがとうございます。
中断の発行条件に盗難はありました。ある保険会社の規定集等にも
書いてあります。盗難による警察への届け出の証明書(または受理番号)が
あれば大丈夫です。発行条件を満たしています。
ただ、「減車による車両入替」については、記載がありません。
それをお伺いしたのですが・・・。

補足日時:2005/11/05 00:33
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