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アパートの火災保険の見積り中ですが、「建物外部からの物体の落下、飛来、水漏れ、盗難」の所は、5万円までは自腹のようです。

風の場合は風災が該当しますが、人や車か、原因不明の飛来物で窓ガラスを壊されたら、自腹なのでしょうか。
盗難とは、空き巣に入られても、ということでしょうか。

保険の意味、半減しますよね。

質問者からの補足コメント

A 回答 (4件)

>窓ガラスは借家の一部なので、借家人賠償出ますね。


>風の場合は風災が該当しますが、人や車か、原因不明の飛来物で窓ガラスを壊されたら、自腹なのでしょうか。

下記の回答通り、借家賠は貴方に賠償責任のある場合のみしか
使えませんよ。自腹ではなく、貴方に責任がないので、借家人賠責は
使えないのです。
大家が加入の建物の火災保険での対応になります。
貴方には関係ないのです。
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一点補足します。


借主が「物体の飛来・落下・衝突」の補償を使うのは、アパートに車がぶつかったり、石が飛び込んできたりして「家財」に損害が生じる場合です。アパート自体の損害は関係ありません。
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賃貸で部屋の窓ガラスが壊れたとのことですが、外部から何かが飛んできて壊れたのであれば、借主には何の責任もありません。

大家さんが修復するべきものです。
借主が壊してしまったのであれば責任が生じますが、保険会社によって破損・汚損事故が借家人賠償で補償される場合と、そうでない場合があります。
物体がぶつかったとしても、風・雹・雪災によるものや水災によるものは、「物体の飛来・落下・衝突」の対象外です。
加害者がいる場合は、まず加害者に請求します。加害者が不明な場合や賠償に応じない場合は、「物体の飛来・落下・衝突」から支払われます。
盗難は空き巣もOKです。
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盗難の場合 犯人に請求出来るので 至って当たり前(逮捕後)

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