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保険金受領について、代表者を妹とする「代表者選定届」に署名押印いたしました。
この「代表者選定届」による効力はあくまで保険金の受領に関するものだけで、例えば
保険金が1000万あったとしても、この1000万は妹のものと認めたわけではないと考えて
よろしいのでしょうか。

A 回答 (1件)

はい。

その通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/01 20:54

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